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今年の5月10日に自転車で帰宅途中に自動車にひかれました。

翌朝腰が痛く起き上がれなかったので、相手のJA農協の保険会社に休業補償をもらいちょうど3週間休みました。
その時は、連続して休みを取ると会社の休日分も支払われますと言われ21日分もらいました。


その後出勤するも、ずっと痛みを我慢して仕事を続けている状態で、社長が一度しっかり休めと言ってくれたので、また保険会社から休業補償をもらい3ヶ月休みました。

そしたら保険屋に自賠責の決まりで今回は会社休日分は出ないと言われました。

3ヶ月分の給料を90日で割って1日分を出してるので会社の出勤日しかもらえないと損をしてます。


ホントに自賠責で決められてるのですか?
知っている方がいたら教えてください。

A 回答 (2件)

休業損害は過去三か月の平均給与を補償するもので、


三か月の給与総額÷90で平均日額をだし、それに今月であれば三十日分
来月であれば三十一日分の休業補償金として支払われます。

これが一般的な損保会社の支払い方です。
JAって何か変ですね・・・頑張って正当な休業補償を獲得してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

一応保険会社の方に、今回の休業日分が支払われない説明で納得が出来るようなものを見せてくださいと言っておきました。

保険会社は、分かりました書類をコピーして送りますと言っていたので、今はそれを待っている状況です。

お礼日時:2011/11/09 17:37

損害賠償における休業損害の基本的な考え方は、過去3ヶ月分の収入を90で割って1日あたりの収入を算出し、それに実際の休業日分を賠償するということになっており、自賠責保険における基準もそれに準じています。

したがって相手方保険会社(共済)であるJA共済が言っていることに間違いはないですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
知識がなかったので大変勉強になりました。

お礼日時:2011/11/09 09:25

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