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今日会社に「A社より債権の譲渡を受けたので支払って欲しい。」と電話がありました。
後でこちらから連絡するという事で今日は終わりましたが、A社から債権を譲渡したという内容の郵便物はもらったかどうかハッキリしません。
もし譲渡したという手紙が届いていれば支払わなければないのでしょうか?
10年ほど前に借りたものなのですが、これは時効になっていないのでしょうか?

A 回答 (3件)

●債権譲渡は、元の債権者である債権の譲渡人が債務者に対し債権を譲渡した旨の通知をすることで債権譲渡が法的に有効となります。



●正式な譲渡を受けていない会社へ払うと、元の債権者から請求されれば二重払いとなります。従って、「譲渡の件は知らないので払わない」と回答すれば如何ですか。

●借金時効は5年(個人からは10年)ですが、時効の援用をしないと時効にはなりません。

参考URL:http://sim.fc2web.com/rooba/tie/zyouto.html
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債権譲渡の通知については特に問題ないと思われます。


必ずしも事前に・・・ではなかった記憶があります。
行方不明などの場合には本人に確実に通知することは難しいわけですから。

10年前の借金であっても時効の援用をしないと時効は成立しません。
簡単に言えば幾つかの条件を満たした後、「これは時効ですから支払い義務は消滅しましたよ」と債務者は主張しなければなりません。
これは内容証明でも送れば問題ないでしょう。

一応時効についてのリンクを張っておきますね。

参考URL:http://www.e-jimusyo.net/na/n08/
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請求が来ていたのならば時効は主張できません。

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