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初めまして。家族がある金融機関に債務があるのですが
それが時効になるかどうかを教えて頂けないでしょうか。
今の状況は
1 最初の2年分は払ったがそれ以降、10年間一切払っていない

2 この10年間、債権者と話合いなどはしていない

3 この10年間、裁判所からの通達は何もない

4 定期的に支払い請求は来ている(封筒で)

こういった状況です。
この場合1度払ってしまっているので『承認』となると思うのですが
その場合もう2度と時効にはならないのでしょうか?
それとも、最後に支払った日から10年間何も動きがなく、援用すれば時効になるのですか?

自分では判断出来なかったので、どなたか教えてもらえないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

サラ金の時効は10年です。


毎回請求郵便が届いているとの事ですが、この郵便は時効の中断が可能です。但し、中断は1回6ッ月だけです。
ですから、最期に意思表示をした年月日から10年+半年後には時効です。
(債権者側も、法律の専門部隊がいますから何らかの対策をとっているでしようね。推測ですが、まもなく裁判所手続きに入ると思います)
借金返済の時効が過ぎたと思ったら「合法的に借金を踏倒しました」と内容証明郵便で、各金融会社に時効の援用をして下さい。

この時効の援用をしないと、時効(消滅時効)になっても借金がゼロにはなりません。
10年でも20年でも借金は残りますし、各個人信用情報期間に5年毎にブラック情報が更新されます。

なお、案外知られていませんが・・・。
最近のサラ金は「都市銀行と資本提携及び業務提携」しています。
ですから、サラ金など金融機関での借金踏倒し(合法・非合法を問わず)は、各金融グループ間での顧客情報として無制限に踏倒し情報が残り、各グループない会社は相互に情報を活用します。
例えば、アコムで踏倒すと三菱東京UFJ銀行グループから(将来の)借入(住宅ローン・自動車ローン・クレジットカードなど)が今後未来に渡って不利になります。この顧客情報には、法的な情報保存期間の定めがありません。制限すると、経営活動に支障をきたすので政府は手出しが出来ません。
ご注意ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
サラ金だと10年なんですか。取立てがきつい上に10年とは。
幸い家族でサラ金に手を出している人は今の所いてないです。良かった・・

時効については
・最期に意思表示をした時から、10年の間に請求書が何通きていても、何回も6ヶ月延長する力はない
・9年と半年後から6ヶ月以内に送られた請求書にだけ6ヶ月の延長の効果があるのですね。(1度だけ)
・6ヶ月の延長中に再度請求書をだしても、再延長にはならない。
・時効期限がすぎていても、承認してしまうと振り出しに戻る。
・時効期限がすぎた後に初めて請求書を出しても、それは6ヶ月の延長にならない。(例えば、10年がすぎ、さらに2年後に初めて請求書を出しても、6ヶ月の延長効果はない)
こういう事だと理解しました。
やっと整理できてきて、頭がすっきりしました。法律などまったく分からなかったので理解したつもりでも出来ていませんでした。
本当にありがとうございます。大変助かりました。

お礼日時:2008/11/06 11:12

> 証明されないみたいでした。


相手が受け取っても、時効が成立したことを証明するのではないですから。
> 封筒にこちらの情報は書かない方がよさそうですね。
根本的に誤解している気がします。

> 言葉で戦う事になるので
事実関係を争うのだから、言葉ではなく証拠でしょう。
相手が時効中断の処置を行っているかどうかが問題なだけ。
これの明確な証拠を相手が持っていれば、どれほど弁舌に優れていようと徒労でしょう。

> 法律上は問題ないかと思います。
私が書いた例えも、法律上は何の問題も有りません。
第三者から見ればほぼ同じに見えると言うだけです。
当事者の感覚と違っても、事実関係が証明されていない、客観的にはどちらも言いっぱなしな話ですから。

> 債務名義を取得されたら本人に通達があるのではないでしょうか?
支払督促は異議を唱えて手続きしないと、自動的に債務名義取得となります。
自動的に行われる処理だから、これだと通知はないのではないかと思う。
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この回答へのお礼

>>根本的に誤解している気がします。
誤解していました。考えてみると居留守だと確認できないですね;

>>言葉ではなく証拠でしょう。
はい、確かにそうです。ただ裁判中にこちらが無意識のうちに
相手に有利な発言をしていた場合、それは本人が言っているのだから
有効とされるのではないでしょうか・・
それが致命的な発言であれば取り返しのつかない事になる気がします。
>>自動的に行われる処理だから、これだと通知はないのではないかと思う。
調べてみると仰るとおりでした。

最後まで答えてくれてどうもありがとうございました!
今までワケが分からず不安だったのですが、だいぶ気が楽になりました。
これからの事は本人に決めてもらうので援用するかどうかは分かりませんが、すごくいい勉強をさせてもらい感謝しています。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/11/07 14:00

> 内容証明を送ると終わると思い、


やはりそうでしたか。
> 4 定期的に支払い請求は来ている
と、書いていますよね。
これは、相手は有効な債権であり、時効にはなっていないという相手の主張を表しているのではないですか?

内容証明に多くを求めすぎていると思うのです。
ANo.3の方や私が言っているように、「内容証明」には時効を中断させるだけの効力は有りません。
それと同様に、こちらの主張を相手に承認させる効果もありません。
そう言う書類を相手に送ったという事実を証明させるだけのモノです。

「500万円を借りて、借りた翌日に時効を援用すると内容証明を送った。もうこれで返す必要はない」と、言っているのと同じ主張に私には聞こえます。
言えば勝という問題ではないですから。

> 強制的に差し押さえをされたりするのでしょうか?
債務名義を取得されているなら、十分にあり得る話です。

> 止めておいた方がいいですか?
私は止めた方が良いと思うけど。
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この回答へのお礼

>>時効にはなっていないという相手の主張を表しているのではないですか?
はい、そこがどうしても気がかりです。
やはり一度弁護士の方に状況を話し、時効かどうかチェックしてもらう方がいいのかな。自分だけで判断するのは危険すぎますね。

>>こちらの主張を相手に承認させる効果もありません。
調べてみたのですが、内容証明は相手が2週間ほど居留守を使った場合、証明されないみたいでした。
これは無駄に刺激してしまうだけなので避けたいです。
居留守の場合に差出人を特定されないよう、封筒にこちらの情報は書かない方がよさそうですね。
債務不存在確認訴訟はその点で安心な気がします。
ただ、訴訟となると相手と言葉で戦う事になるので、それはそれでうまく丸め込まれるリスクが心配です;

>>「500万円を借りて、借りた翌日に時効を援用すると内容証明を送った。もうこれで返す必要はない」と、言っているのと同じ主張に私には聞こえます。
はい、ですがしっかり時効の期限をクリアした上での援用ですので、法律上は問題ないかと思います。

>>債務名義を取得されているなら、十分にあり得る話です。
それが怖いです。ですが、債務名義を取得されたら本人に通達があるのではないでしょうか?

お礼日時:2008/11/06 18:14

> 内容証明かどうかがポイントだという事でしょうか?


いいえ、違います。
ANo.3の方が言っているとおり、「内容証明」は時効直前に裁判を前提とした時に半年延ばす効果がある程度ですので。
「支払督促」も郵便で送られてくるので、書かれている文章からでは判定できないと言うことです。
「支払督促」は時効を中断させ、何もしないと債務名義を取得されて、さらに時効が10年追加になります。

> 時効の援用と同じく、
「時効の援用」にどのようなイメージを持っていますか?
文章からは、葉書一枚、内容証明一通で終わると思っているように感じるのですが。
自分が友人に500万円程度を貸して、そのようなモノが送られてきたらそれで終わりにしますか?
サラ金の担当者がそれを見て何もしないと、上司や監督者も何もしないと思いますか?
私はそうは思わないから、単独にやるのではなく公に認めさせる方法を採った方が良いと思うわけです。

> 債権者に確認されてしまうのではないでしょうか?
上記のような考えで、債権者ではなく、公を対象に考えています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ほんと何度も申し訳ないです!汗
>>支払督促について
本人は請求書などあまり見ていないようなので、もしかしたら
そういったものがあるかも知れません・・。こればかりは本人に確認しても分かりそうもないですね;

>>時効のイメージ
内容証明を送ると終わると思い、さっき内容証明の書き方をネットで確認していました。
内容証明で完全に時効を援用しても、強制的に差し押さえをされたりするのでしょうか?
債権者がサラ金でない場合でもやはり内容証明だけというのは
止めておいた方がいいですか?(債権者はまともな金融機関です)

お礼日時:2008/11/06 16:27

> どちらが正しいのか迷っております。


確かに請求書を送付するだけでは、時効を止める効果はないです。
ただ、質問は単に「請求は来ている」となっているだけなので、判断できません。

基本的に、金融機関からの借り入れなら、時効は5年です。
> 場合1度払ってしまっているので『承認』となると思うのですが
5年以内のことであれば、時効は成立しません。

> 2度と時効にはならないのでしょうか?
そんなことはない。

> 最後に支払った日から10年間何も動きがなく
借りた相手が個人なら10年(民法の規定による)
借りた相手が金融機関なら5年(商法の規定による)

> 援用すれば時効になるのですか?
一番は、債務不存在確認訴訟を行うことでしょう。
時効を援用すると相手に通達すると言うことは、逆に債務が存在することを知っていると相手に確認させることになるし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
金融機関の場合5年になるとは知りませんでした;
それと、中断してもそこからまた開始されるだけで2度と時効にならない事はないのですね。
>>ただ、質問は単に「請求は来ている」となっているだけなので、判断できません。
内容証明かどうかがポイントだという事でしょうか?今は本人に確認できませんが、内容証明だった場合はどうなるのでしょうか?

>>一番は、債務不存在確認訴訟を行うことでしょう。
初めて知りました。調べてみると債権者に『これ以上の債務はないことを公に認めさせる』とあります。
これは時効期限をすぎている事が根拠になっているので、どの道
時効の援用と同じく、こちらが債務の存在を認識しているということが債権者に確認されてしまうのではないでしょうか?

>>時効を援用すると相手に通達すると言うことは、逆に債務が存在することを知っていると相手に確認させることになるし。
ですが確認されても、『期限がすぎている+援用された』以上債権者はうてる手がなくなるのではないでしょうか?

何か素人なのにすいません。時効の援用より安全になる
ポイントが分からなかったのでまた質問してしまいました。

お礼日時:2008/11/06 09:32

請求がきている限り時効になりません

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ですが、請求書を送り続けるだけでは期限を引き延ばす事は
出来ないと書いてあるHPもいくつかあり、どちらが正しいのか迷っております。
私の場合はどちらになるのでしょうか・・。
(1つアドレスを出しておきます)
http://www.smaedalaw.com/mainiti18.htm

お礼日時:2008/11/04 18:51

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