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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
最後に支払ってから、5年以上経過しているならば、「時効だから払わない」ということもできます。
しかし相手も商売ですので、5年間、何もせずに時効になるのを指をくわえていることはなく、裁判所で支払督促をしたり、差し押さえをしたり、法律に則って借金を取り戻そうとします。
金融会社は、単に「時効によって取りはぐれた」場合には、法人税法上、損金に認められず、債務者が破産した場合などは、法人税法上、損金になって、その分税金が安くなります。
そのためもあって、法律に則った債権保全をしてきます。
ありがとうございます。
友人は親元を離れて(金融会社には内緒)生活をしているため、親元に郵送されて強制執行を恐れて払ったみたいです。
No.5
- 回答日時:
相手は金融機関・業者ですね?(個人間では時効は10年です。
業者相手であれば5年です。)さてご質問では過去5年いないで一度返済をしてしまっているようなので時効は成立していませんね。
補足にある母親の返済も中断理由になります。
更に言うと母親が返済したことが判明すると、母親も債務を追認したということで返済義務が発生します。
ですから今回は時効の主張はあきらめた方が賢明でしょう。
金融業者は簡単には時効を成立させてくれませんよ。
回答ありがとうございます。
一部を支払ったのが、保証人や妻、子供、親戚、友人でも追認したことになり返済義務が生じるのでしょうか。
もしそうなら、悪徳金融は債務者の親兄弟、親戚を脅して1円でも払わせて永遠に時効が無い訳ですね。
No.3
- 回答日時:
一部でも返済している場合、その翌日から5年が時効の成立と考えるのが一般的です。
ですので、借金をしてからの5年での時効は成立しません。支払いの意思を示しただけでも同様に扱われます。
また、時効期日経過後においても少額でも支払うと時効が5年間中断し、返済義務が生じます。
なお、時効は単に期間が経過しても時効の援用をしなければ成立しません。
時効の援用とは、自らが積極的に『時効であり支払義務は無く、支払ません』と明確に主張する事です。
詳細は参考のページをご覧下さい。
参考URL:http://sim.fc2web.com/rooba/tie/zikou.html
No.2
- 回答日時:
確か個人間の借金の時効は2年だったと思います。
これだと2年間逃げ切ったものが勝ちになりますが、その対抗策として、2年以内に相手に請求書を送ればいいのだそうです。
相手が受け取っていないとなると無効になるので、内容証明書留で送りつけます。
すると時効はリセットされ、その時点から以降2年後が時効になります。
それを繰り返せばずっと時効は更新されます。
相手に請求書を送っていなくても、督促に応じ相手が支払った場合は、相手は借金の一部を返したということで、借金をしているということを認めたことになり、やっぱり時効はリセットされるんじゃないかと思います。
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