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息子の身元引受人になりました。後、2年ぐらいの刑です。
後、2年もあるのに身元引受人を今年中に決めないとダメと言われ、
引き受ける事にしました。
息子から娘宛に手紙が来て焦った様子で身元引受人が決まって
無いような感じです。私は海外駐在で25年の春に日本に本帰国の予定です。
保護司の人も海外在中の事は知っています。海外にいる為に決まって無いのでしょうか。
海外にいるから親でも身元引受人になれないのですか。
身元引受人にならないとデメリットはあるのですか。
息子が帰って来る頃には私は日本で生活しています。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

身元引受人は、仮釈放に際して満期日までの保護観察期間の監督管理をするために選任されます。



しかし、親族になり手がいない場合はすべてが満期になるのではなく、「保護会」という民間の組織があり釈放された人の住まい等を一定期間与えてくれます。
そこは、お寺・教会といった宗教組織が大半で、そこが身元引受人になる場合もあります。
2年の懲役では、初犯(初めての懲役)でしたら、4か月程度は仮釈放を貰えるかと思います。

この回答への補足

遅くなりましたけど回答ありがとうございます。
4ヶ月の仮釈放という事は1年6ヶ月で釈放されるのでしょうか。

補足日時:2011/11/23 10:09
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息子さんが現在刑務所の中にいるというのであれば、この場合の身元引受人はおそらく仮釈放のためのものでしょう。


仮釈放等の身元引受人というのは、犯罪などで捕まった人が何らかの処分を受け、その後で社会復帰してから、監督・支援してくれる立場の人です。
なので、息子さんの刑期が終わる2年後ではなく、仮釈放がされるであろう時期に息子さんのそばにいて監督・支援できなければなりません。
身元引受人が見つからなければ、最悪の場合仮釈放が見送られることもあります。
刑期を満了して出所する分には身元引受人は必要ありません。

この回答への補足

遅くなりましたけど回答ありがとうございます。
仮釈放の為の身元引受人ですね。仮釈放の場合は身元引受人が監督を
しなくてはいけないですけど満期の場合は身元引受人が必要ないと
いう事は出たら本人は自由に行動して良いという事ですか。
監督するのも満期まですれば良いという事でしょうか。
分からない事ばかりなのですみません。

補足日時:2011/11/23 10:06
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