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先妻さんの息子が刑務所にいます。手紙をよこしますが
今まで何度も反省しながら 結果刑務所です。父親は他界しています。身元引受人にならなければいけないのでしょうか?間も無く刑期は終わります。

A 回答 (5件)

責任持てないならならなるべきでないでしょう。



身元保証とはそれぐらいのものです。
更生するまで付き合わなければないりません。
生活費の補助も含めて面倒みないといけません。
無関係ならほっとくべきでしょう。
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この回答へのお礼

やはり そうですか。私は縁切りたいので
関わるのを 避けたいのです。
二十歳までは面倒みたつもりです。冷たいようですが 下の兄弟は生活もあります。
回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2016/12/09 20:55

出所の際の、身元引受人は「仮釈放」の場合に必要となります。


相談者との関係は?
内容から判断すると、義理の兄弟でしょうか?
例え、親子でも身元引受人は拒否できます。
その場合は、満期での出所ですから出れますので放置でいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ほかっておきます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/12/09 16:59

>先妻さんは健在です。


じゃあすべてその実母の方に任せましょう。
あなたがなにも煩わされることはありません。
その先妻さんが離婚されていたとしても
親子関係にはなんの変わりもないのですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ご丁寧な回答 感謝いたします。

お礼日時:2016/12/09 16:57

血縁である母親がまだ存命なんですよね。


亡くなられた旦那さんからの「死後離婚」されるとよいかと。そうすれば様々な縁が法律上切れます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/09 20:57

その先妻さんも亡くなっているのですか?


あなたと戸籍上のつながりはあるのですか?
なにもなければ引受人になることはないと思いますが、
住所が知られている以上、なにか言ってくる可能性はありますね。
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この回答へのお礼

先妻さんは健在です。10代の頃から窃盗を繰り返し家庭裁判所にも何度も足を運びましたが 覚せい剤までは…。と絶句してます。
縁を切りたいのですが 法的に手立てはあるのでしょうか。

お礼日時:2016/12/09 15:44

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