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外国人のアラフィフの夫がいます。
20代で来日しました。
永住する気はなかったのか国民年金などには入っておりませんでしたが、
このたび永住権も取り、
今年に入って自分の会社を設立し厚生年金にも入り年金手帳が送られてきました。

子供がまだすごく小さいし、私自身30歳代なので
今生命保険を検討していますが、
こういうケースは遺族基礎年金は出ないでしょうか?


社会保険庁の受給資格をみると

被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)

※ ただし平成28年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

とあります。※印のただし…の部分がよくわかりません。
遺族基礎年金の有無によって生命保険の保障額も変わってくるので、
分かるかた、教えてください。

65歳からもらえる老齢年金は今年から入っても受給資格の要件である25年には到底届かないので
そちらはあきらめております。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

年金の仕組みは複雑で分かり難いですよね。


夫の来日した年齢と厚生年金に入った年齢が不明ですが、推定と仮定を加えて疑問点に回答します。
*夫の来日が25歳・・・5年間のカラ期間あり
*厚生年金の加入が35歳・・・とし現在6ヶ月加入とします

>※ ただし平成28年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
 被保険者が死亡した時点で、『死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付』があれば遺族(厚生)年金が支給されます。遺族(基礎)年金ではありません。
つまり後8ヶ月年金に加入して保険料を納付していれば受給資格の要件を満たす条件となります。
ただし、平成28年4月1日前までの特例条項となり未納期間のある被保険者の救済事項となるのです。

>65歳からもらえる老齢年金は今年から入っても受給資格の要件である25年には到底届かないので
>そちらはあきらめております。
 あきらめないでください。
遺族厚生年金と遺族基礎年金とは加入期間や条件が異なり、厚生年金は最長70歳まで加入でき、(18歳到達年度の)子のいない妻にも受給資格がありますので、夫の来日までのカラ期間と今後の加入期間を考慮して判断してください。


詳しくは下記の「厚生年金保険(遺族厚生年金)」を参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index …
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
年金も生命保険も仕組みが難しいです。

老齢年金の方も、今48歳なので
70歳としても22年・・・

カラ期間は来日したのが25歳くらいなので
ぎりぎり大丈夫でしょうか。

お礼日時:2011/11/29 16:47

> ※ ただし平成28年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の


> 前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、
> 保険料の滞納がなければ受けられます。
 これは何回も期間延長がなされた「保険料納付要件に対する『特例』」です。
 遺族基礎年金(国民年金法)と遺族厚生年金(厚生年金保険法)の両方に適用されます。保険料納付要件を考える際に片側[例えば遺族厚生年金]にしか適用されないと言う訳ではありません。
 他にも縷々説明したいのですが、それは辞めます。そして判りやすくする為に1つの例を書きます。
※設例
 ○次のような年金記録を持つ男性(日本在住)が運悪く、平成22年11月2日に死亡した。
  ・平成11年4月に20歳になったが、平成21年3月まで国民年金の保険料を納めていなかった
  ・平成21年4月に会社に就職して、厚生年金に加入した
 1 『死亡月の含する月の前々月までの』の前々月は、「平成22年9月」
 2 『1年間の保険料を納付しなければならない期間』は、上記1から「平成21年10月から平成22年9月」
 3 『保険料の滞納がなければ』の要件は、20歳以上65歳で厚生年金に加入している者は、同時に国民年金の保険料を納めていることになる
 §結論として、保険料納付要件(特例)に該当している。後は、受給権利者が存在するのかどうかを確認する事となる。
では、ご質問者様たちに遺族基礎年金及び遺族厚生年金は支給されるのか?
これは、死亡時点での状態に左右されるので断言できませんが
1 厚生年金に1年以上加入した後に夫が死亡しないと特例には該当しないので無理。
2 子供が18歳を超えたら後に夫が死亡すると、遺族基礎年金は支給されない。
  ⇒これを理由に遺族厚生年金が支給されなくなると言う事は無い。


最後に、年金の加入期間の計算には『合算対象期間』と言う制度が御座います。
 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04 …
 http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/kiso/gassan.htm
多分、今回は『合算対象期間』は関係しないと思いますが・・・『合算対象期間』が認められた場合の効果は
・保険料納付要件を見る場合には、実際には保険料を納めていないが納めた月として取扱う。
・老齢基礎年金の金額計算の際に限っては、保険料滞納月とする。
  ⇒保険料納付月は「480月」としてくれたとしても、
   老齢基礎年金の額は満額支給ではないと言う事。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

1 厚生年金に1年以上加入した後に夫が死亡しないと特例には該当しないので無理。
2 子供が18歳を超えたら後に夫が死亡すると、遺族基礎年金は支給されない。

こどもはとても小さいので2は大丈夫かと思いますが、
1については、厚生年金に入って間もないので特例にならないですね。

保険を考える上で、
公的なものに頼らずにプランをたてていこうと思います。

お礼日時:2011/11/29 16:51

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