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賃借人が10ヶ月家賃を滞納し、滞納額が約70万円となりますが、現在も滞納が続いています。
内容証明郵便を送付しましたが、入金はありません。
法的手続きを経た上で、差押・強制執行を行おうと考えています。
ところが、連帯保証人の所有する不動産(建物)には、根抵当権が設定されており、市の差押もされています。
また、賃借人が居住しているようです。

こんな物件でも、差押して強制執行(競売)できるものでしょうか?
ちなみに建物は昭和44年建築で約80m2の二階建て木造建物です。土地は親族(おそらく母親)の所有のようです。

A 回答 (3件)

NO.2です。

補足です。

年金は問題ありそうですが、商品や自動車は差押できます。しかしそこまでには大変な手間がかかります。あてが外れることもあります。思ったほどの金額にはなりません。

そこまで差押にこだわる理由が分かりませんが、NO.1さんが言われるように、退去(占有排除)の方がロスを抑えられ、手っ取り早いのではないかと思います。
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債権回収の法的手続きには二段階ありまして、最初は債務名義取得そして強制執行です。


債権額(滞納額)を確定、確認する債務名義取得は比較的簡単にできますが、強制執行は何を対象にするかで大きな壁に突きあたります。
今回は保証人の所有不動産をターゲットにされたようですが、預金にしても給与にしても同じようにあてが外れることが多いものです。
法的手続きに訴えるのであれば強制退去の方が手っ取り早く、効果的で適切です。これは債権回収とは別に申し立てる必要があります(債務名義は使えません)。
この場合に注意しなければならないのは残置物の処分です。本人と連絡が取れなくなったら追跡に最大限の努力をした証拠を残しておいてください。
残されたものが高額なものだったら公示催告も予定してください。

http://www.weblio.jp/content/%E5%85%AC%E7%A4%BA% …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

強制退去も検討しますが、返済も求めたいと考えているのですが‥。

年金とか、商品、自動車なども差押できますか?

お礼日時:2011/11/28 19:50

「法律」のカテゴリーで質問された方が適切な回答がつくかと思われますが、すでに市に差し押さえされているなら無理でしょうし、抵当権がついていれば売却も簡単にはいかないでしょう。



滞納分の回収はともかくとして退去を求めた方がいいでしょうね。
契約違反ですから退去させられますし、とりあえず新たな賃借人が入れば収入が確保されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり、競売はできないんでしょうか?

法律のカテゴリーにも載せてみようかな。

返済がない場合には、当然退去も検討する予定です。

お礼日時:2011/11/28 19:43

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