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先週、万引きの件で相談したものです。

万引きをした大型ショッピングセンター出入り禁止となったのですが、その大型ショッピングセンターにテナントとして入っている美容室にも入れないのでしょうか?
無理ですよね…

A 回答 (7件)

美容室で散髪をするのは、万引きと無関係なので、美容室に行くことはできます。



大型ショッピングセンターが質問者さんに訴訟を提起し、裁判所が大型ショッピングセンターに行くことを禁止する命令を出した後、そのような行動を控えれば十分かと存じます。
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無理ですね。


自業自得という事です。
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>無理ですよね… <



ハイ無理です。

こう言うのを

身から出た錆と言います。
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>大型ショッピングセンター出入り禁止となったのですが



と書いてあるので、そこの敷地にはいったらダメ。ということです。
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その出入り禁止が、センターから言われた場合は出入りができません。



しかし、そのショップからだけでは問題はありません。

万引きの際、連れて行かれたのがセンター事務室で、そこのセンターの管理者から出入り禁止を言い渡された場合は、センター全域ということになります。
単にショップからだけでしたら、その当該ショップに入らなければ問題はありません。
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下記の回答にある建造物侵入には該当しません。


(公共の場所ですので)

美容室に行かれるとの事ですが、
万引きしたテナントに入る事なく美容室に行けるのでしたら問題ないかと。

大型のショッピングセンターであれば複数のテナントが入ってると思いますので
万引きしたテナントを通らないでいいようなルートを探して下さい。
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行ったところで建造物侵入で訴えられるね。

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