土地を購入し現在家が建て終わり、外構の工事に入っています。
駐車場を造る予定位置・大きさを当初、道路との境界のL字溝の位置を確認し更地の状態で車を停めてみて大きさを決めていました。
しかし、いざ工事に入り、塀がある程度できて職人さんと現況を確認すると境界がL字溝の少し家側に来ていました。
隣の家はL字溝の位置まで塀が来ていたのでそれで多少くいが隠れ確認を怠ってしまいました。
素人の自分がしゃしゃり出ずハウスメーカーに外構も頼めばよかったのですが予算の関連で直接職人にL字溝に沿って塀を造ってくださいと自分で指示してしまいました。自分で色々調べましたが現況のL字溝の位置でも位置指定道路の幅は4m確保できているし、隣の家も境界をはみ出ているのでこのまま進めてしまっても・・・・と悩んでおります。駐車場も現状の境界線の位置になると狭くなるしこういう場合やはり壊してやり直さなければならないのでしょうか??
ご意見よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
>現況のL字溝の位置でも位置指定道路の幅は4m確保できているし
良く読み取れないのですが、要は、
・道路は位置指定道路
・幅員は4m
・L型側溝の民地側が道路境界線
・塀はL型側溝の民地側から道路内に越境した
で良いでしょうか?
道路境界線をもう一度確認してください。
道路置指定の指定図、確認申請の配置図、現地の杭、あとあれば地籍測量図などと照合して。
上記で間違いなければ、「アウト」です。
完了検査にも合格しませんし、道路への越境は一般の通行人にもすぐわかるので、役所に一報が入ればすぐに違反指導です。
>隣の家も境界をはみ出ているのでこのまま進めてしまっても
最悪です。
進めれば進めるほど、あとの手戻りが大変ですよ。
皆が法律を守らないんだから、自分だって守らなくてもいいだろう、という発想は止めましょう。
まさか、建物だけで完了検査を受けて先に検査済証の交付を受け、外構は別途ではないでしょうね。
であれば、役所は悪意ある違反と判断し、容赦しません。
いつ違反指導が入るか、おびえて暮らしますか?
本来は費用を惜しまず、リスクを考えて外構工事も同じ工事監理者(工事施工者)に任せれば問題は起きないんですけどね。
色々御助言ありがとうございます。
道路には越境していないのですがL字溝と私の土地の間に数センチ私道になるはずの土地があったみたいです。私道の持ち分の人たちがL字溝の位置を変えていないということで半端は道ではない土地があります。
もめても嫌なので土地家屋調査士に依頼して許可がでたなら塀は造ろうと思います。出なければ塀はなくそうと思います。
No.3
- 回答日時:
補足、ありがとうございます。
締め切られたあとですが、失礼いたします。
>道路には越境していないのですがL字溝と私の土地の間に数センチ私道になるはず
の土地があったみたいです。
この状況では、当初のご質問とかなり事情が異なります。
補足を読みますと、あなたの敷地と位置指定道路が、あなただけの権利ではない「位
置指定道路の所有者全員の共有名義の土地」で分断されている、と読み取れます。
考えられない、かなりレアなケースです。
建物の設計者は、当初の設計をして確認申請を提出する際に、どのような調査を行っ
たのでしょうか。
この第三者の土地も、確認通知書ではあなたの敷地に含まれていますか?
本来なら最初に調査をしておく内容ですが、あとでトラブルを起こさないよう今から
でも確認してください。
決して塀だけの問題ではありません。
位置指定道路、つまり建築基準法の道路は、一般交通の用に供する、という暗黙の了
解があります。
数センチの「位置指定道路」ではない土地も、今は共有者全員があなたの使用を容認
していると思いますが、その一人といつトラブルが起きて、ムカついたから使用させ
ない、と言われてもおかしくはありません。
私道の所有者なんて固定資産税もかかりませんから、当の本人はもとより相続を受け
る方もそんな土地に権利があるなんてじきに忘れます。
世代が代わり、あなたの子孫が未来の建て替え時点で、その数センチの土地の共有者
のうち1名でも音信不通になって、使用承諾の取れない土地に分断された袋地になっ
たら、建て替えや売却も不可能になり目も当てられません。
30年後、50年後、100年後を考えましょう。
考えられる対処方法ですが・・・
1.数センチの土地を買い上げる。(あなたの名義にする)
→ 一番確実です。
2.数センチ分まで位置指定道路の区域に変更する。
→ 確実です。
3.数センチの土地を正式に貸借契約を締結する。(期間に注意)
→ やや確実です。
4.数センチの土地を口頭のみで使用承諾を受ける。
→ かなり心配です。
5.何もしない。
→ 時限爆弾を抱えたようなもの。
2.の方法ですが、必ずしもL型側溝の外側が民地との境界でなければいけないこと
はありません。
幅員が4.0mから4.05m程度になることは、おそらく都市計画法の規制にもか
からないでしょう。
位置指定道路の道路区域の変更は、手続きに少々手間がかかりますが、将来に禍根を
残さないためにも、おススメです。
ありがとうございます。
子供たちのことを考えると確実な方法でやりたいです。
現在もろもろ専門家の方に調査を依頼しています。
あまり時間がかかるのなら境界杭の位置で考えるか、塀は造らない方向です。
また、角地ですので将来的な問題は大丈夫そうです。
色々御助言ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
いろいろ書かれていますが、要は塀を道路敷地に建ててしまったってことでしょ?
例え話をすると、隣の家の人の塀があなたの敷地に入り込んだ状態で建てられたらあなたはどう思いますか?
隣の人が菓子折りをもって謝りにきました。
「すみません。塀をお宅の敷地内につくってしましましたが、つくってしまったものはしょうがないので、このままにさせてください。」
と言ってきたら
「通行するのに支障ないから、問題ないです。直さなくていいですよ」
って、笑顔で隣の人に言えますか?
言えるなら直す必要なし。
言えないならすぐに直すべき。まだ間に合います。
ありがとうございます。
現在は塀は取り壊しました。
塀が無くても駐車場は大丈夫なので土地家屋調査士に依頼し私道の持ち主さんたちに許可を得られたら塀は造ろうと思います。
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