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今、ある地方に住んでいます。近いうちに東京へ移り住もうと思っています。その場合精神障害年金と障害手帳はどうなるのでしょうか?東京の病院へ再度再申請しないといけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

精神障害年金という言い方は、正しい言い方ではありません。


障害年金は大きく分けて、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の3つがあり、それぞれで手続き方法も違ってくるので、きちんと区別した上で質問されるようになさって下さい。

手続きの概要は、以下のとおりです。
まず、障害年金から。

障害基礎年金・障害厚生年金のときは、転出先(ここでは東京です)を管轄する年金事務所(日本年金機構)に「年金受給権者住所・支払機関変更届」という届書を出して下さい。
但し、住所変更だけのときは、今年6月以降、日本年金機構にあらかじめ住民票コードが登録済である人のときは、提出不要になりました(かつ、転入・転出のときの住民登録をきちんと行なっていることが大前提です。)。
一方、振込先の口座変更を伴うときには、必ず、届書を提出して下さい。
なお、住所変更に伴って新たな診断書の提出が必要になる、ということは、障害年金にはありません。

届書の様式の見本
http://www.nenkin.go.jp/receive/rorei/jyusho_hen …
http://www.nenkin.go.jp/receive/pdf/henkou.pdf

届書の注意事項
http://www.nenkin.go.jp/receive/rorei/rorei02.html

住民票コードが登録済のときは提出不要になった、という説明
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/23_06 …

住民票コードが登録済かどうかは、今年6月の初旬に届いているはずの「年金振込通知書」というハガキでわかります。
以下の画像(URL)をごらん下さい。
状況確認の欄があるのがわかると思いますが、そこで「収録済・住所変更届提出不要」となっていれば、住所変更だけのときは、届書の提出は不要です。

http://www.nenkin.go.jp/img/main/individual_02/0 …

障害共済年金(公務員や私立学校教職員などのとき)のときは、同様の書類を各共済組合に出します。
共済組合ごとに手続き方法などが微妙に異なるので、事前に確認しておくと無難です。

次に、精神障害者保健福祉手帳について。
以下は、手帳の有効期限がまだ切れていないうちに転出・転入する、という場合です。

<転出するとき> 元の市区町村で診断書の写しをもらっておく
<転入したとき> 転入した市区町村の窓口に届け出る
(最低限持参するもの ‥‥ 印鑑、交付申請書、元の手帳、顔写真、診断書の写し)

診断書の写しが得られないときは、転入した先で「新規」扱いとして、全くのゼロから診断書をもらって(東京の病院で、ということですね)再申請しなければならない場合もありますので、その点に留意して下さい。

自立支援医療(精神通院医療)は受けていらっしゃいますか?
こちらの手続きも、精神障害者保健福祉手帳と同様です(診断書[再申請が必要になる場合もある、という点を含めて]の件も)。
元の受給者証を元の手帳とともに、健康保険証を添えて、転入先市区町村の窓口に提出して下さい。
 
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この回答へのお礼

大変分かりやすいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/02 20:04

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