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障害年金受給者の住所変更手続きはすぐに行わないといけないでしょうか?

11月 引越しの際に転入届と障害手帳のみ行い、障害年金の住所変更を忘れておりまして、このままだど12月の支給を受けられますでしょうか?

有給取って行かないといけないものであまり有給がなく。

A 回答 (3件)

他の回答には、一部説明不足の点や誤認が見られます。


正しくは、以下のとおりです。

年金受給権者(年金を受けている人)のマイナンバー(ないしは住民票コード)が日本年金機構に登録済みになっているならば、住民票の異動(転出・転入)と年金上の登録住所の異動とが連動して行なわれます。
したがって、年金側の住所変更は不要で、住民票の異動が済んでいれば大丈夫です。

日本年金機構に登録済み(収録、といいます)になっているか否かは、ねんきんネットに加入すれば、すぐに確認できます。
ログインしたときに、登録済みの旨が画面に表示されるためです。
以下のURLの説明を参照して下さい。

https://goo.gl/GvcpZH または
https://www.nenkin.go.jp/faq/seidozenpan/mynumbe …

また、ねんきんネットはこちら(↓)です。

https://www.nenkin.go.jp/n_net/

万が一「登録済みではない」場合は、年金受給権者住所変更届というものの提出が必要です。
また、併せて、「登録済みにして下さい」という旨の届け出を別途に行なう必要があるときもあります。
規定上は、住民票の異動から10日以内に行なわなければならない、ということになっています。
年金事務所への直接提出のほか、郵送提出も可能です。
以下のURLを参照して下さい。

https://goo.gl/TAZMJL または
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

12月定期支払分の年金(10月分・11月分として)の支払に関しては、住所変更とは無関係です。
振込先金融機関を変更しないかぎり、そのままで大丈夫です。
(振込先金融機関を変更する場合は所定の届け出が必要になりますので、直前のURLを参照して下さい。)
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年金機構にマイナンバーを届け出ていれば、変更手続きは不要です。


転出・転入手続きだけで大丈夫です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
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すぐおこなわないといけません。


遅れた場合、可及的速やかに手続きしないといけません。
更新書類の送付など、向こうの業務に支障が発生します。

>12月の支給を受けられますでしょうか?
受けられます。
この手続きでは口座名義人、口座番号以外の情報は必要とされません。

>あまり有給がなく
あなたの利益のために他者の助力を得ようというのです。
あなたの都合を考えている場合ではないはずです。
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