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ちょっと面倒な質問かもしれませんが、なかなか面白いアイデアだと思います。

今度集まりがあるので、私から参加者へ宝くじを1枚ずつプレゼントしようと思います。
ただし、本券ではなくコピーを渡します。
条件として、当籤金を私と半分ずつ分けます、と併記しておきます。
しかし、コピーを渡すときには、面倒なので誰にどの番号を渡したかはいちいち記録しないことにします(あるいは、必要ならば記録します)。

いよいよ抽籤日となり、幸運にもプレゼントした宝くじが当籤した場合、貰った人が私に連絡してくれれば、もちろん約束通りに当籤金を半分ずつ山分けにします。
まあ、300円程度だと、当たっても面倒で連絡してこないかもしれません。
いずれにせよ、一定期間(どれくらいにすればいいのか?)が過ぎても連絡がない場合は全額私がもらってしまいます。誰が当籤者かわからないわけですから。

このような場合に、
1.税金は山分けした私にも相手にも掛からないでしょうか? または、無税にする方法があるできるでしょうか?
2.無税になるためには、当籤金は、私と相手がいっしょにみずほ銀行に受取りに行かなければならないでしょうか? それとも、私だけが受取りに行って、あとで相手に半分渡しても無税になるでしょうか?
その場合の当籤証明書とかは、どう書いて貰えばいいでしょうか?

なお、次のことは調べて(たぶん?)わかっています。
1.宝くじの券をコピーして他人にプレゼントすることは違法ではない
2.他人からプレゼントされた宝くじ本券が当籤しても、非課税

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

面白そうなテーマなので少し調べてみました。



当選金の分配は贈与になる。

宝くじのコピーは違法ではない(質問者が調べたということで)
当選確定前の宝くじの譲渡は、金券の譲渡と同じなので、所有権がすでに移転しており問題はない。

共同購入は違法ではない。
当選金は共同所有者全員か行けない人の委任状を持っていき、当選証明書を全員の名前で書いてもらえば良い。

上記のことを踏まえた上で、税務署対策としていえば、1/2の権利の譲渡があったことを証明する書類を作っておくといいのではないでしょうか。たとえば、双方が1/2の権利を有するということを書いた書類(一覧表)を用意し、日付(当選確定以前)、本人の署名(もしくは捺印)を全員からもらっておく。集まりの写真を撮っておく。それぐらいしておけば、税務署にも対抗できると思いますが。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
なかなか微妙ですね。

私の計画は、当選した後に当選金を分配するのではなく、当たった場合の「当選金の一部、もしくは当選金の一部を受け取る権利」を、「抽選前に贈与しておく」という形です。この場合にも贈与税が課税されるでしょうか?

共同購入というのはよくあるので何とかわかります。購入資金を出し合って共同で購入した場合の当選金を分けるのなら非課税ですよね。
しかし、当たった場合の当選金の一部を受け取る権利を、抽選前にあげる、という前提なのですが、この場合はどうなのでしょう? これを共同購入とは言いにくいと思うのですが。

税務署対策、ありがとうございます。
準備しておく書類ですが、
将来当たるかもしれない当選金について、1/2の権利の譲渡があったことを証明する書類を作るとして、私の名前はともかく、相手の名前は不明なのです。
参加者中には氏名不詳の人もいると思います。そういう人は、自分が当たったと通知してくるまでは氏名がわからないわけです。

私が質問文に「必要ならば記録」などと書いたので、みなさんいろいろ考えてくださったと思います。申し訳けありません。
今回は実際には、記録を残せるのは、日付と集合写真くらいでしょうか。

1枚300円(の半分の権利)のくじのコピーを配るというだけで、そのときは誰も当たるとは思っていないし、いってみればこれはあくまで余興なわけです。
その場で、渡した相手とその番号を控えておき、そこに本人の署名捺印などを貰えればいいのかもしれませんが、そういう面倒な手順は踏みにくい状況です。

そこで、申し訳けありませんが、この質問の内容は単純に、
事前には、ただ条件を注記したコピーを配るだけ。
当たった場合には相手がそのコピーを持って申し出てきたら当選金を半分分ける。
と読み替えてください。
もちろん、そこにいろいろな場合を考えて加えていただければ勉強になります。

補足日時:2011/12/08 18:56
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共同購入と言う 形で 当選金を 2名で 受け取れば なんら問題く 宝くじ当選金に課税は有りません


しかし 貯金で保管する場合 1年後 当選金に 金利が加算されます この利子分が 収入とみなされ
税金が後に 請求されるので 注意が必要らしいです。

当選すると 詳しいガイドブックを 貰え そちらに書いてあるそうです。


1名が当選金を 受取 1/2を第三者へ 渡せば贈与となり 贈与税が発生します。

宝くじのコピーを作る事が 偽造にならない様に コピー表記などもしっかりしないと
偽造で 捕まってしまうかも

この回答への補足

回答ありがとうございます。
預金の利息ですか。そこまでは考えませんでした。
まあ、宝くじ1枚が2億円当たったとして、半分で1億円。
相手がいつ申し出てくるかわからないので、定期にはできません。
当座、または普通預金でしょうか。MMFみたいのもありますが。
それで1年預かったとして・・
いずれにしても、今の金利ではたとえ脱税したくても相手にされない程度ではないでしょうか。もし加算税付いても、1億円もらってるんだし、国に奉仕できると喜べそうです。

> 当選すると 詳しいガイドブック
そういうのがあるんですか!
さっそくググッたら、「その日から読む本」っていうのがあるんですね!
質問外ですが、これはこれで、興奮してしまいました!
しかし、ネットでは全文を紹介されてないみたいですが、私の質問の答は載っているんでしょうか?

> 1名が当選金を 受取 1/2を第三者へ 渡せば贈与となり 贈与税が発生
うーん、そこが最大の疑問なんですが。
私のようなやり方は、共同購入とはいいにくいし。
結局は単にその形の贈与と認定されてしまうんでしょうかね?

> 偽造
コピーを人にあげても違法ではないと理解していたのですが、
偽造のほうを疑われる余地があるわけですね。
コピー表記って、赤字とかで「これはコピーです」みたいなウオーターマークみたいのを入れればいいんでしょうか?

> 捕まってしまうかも
きびしいんですね。
宝くじ偽造とされたら、普通に逮捕いっちゃうんですね。

補足日時:2011/12/08 19:40
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宝くじの当選金に税金はかかりません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/08 18:58

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