限定しりとり

この度、退職に伴い失業保険の手続きを行ないました。
1回目の認定日が12月21日でその後失業保険が振り込みされる予定です。
現在、旦那の扶養に入っていますが、今回失業保険が日額4000円を超えるので
扶養から外れないといけません。
健康保険を国民保険へ切り替え、年金を国民年金へ切り替えの手続きを
しないといけないかと思いますが、失業保険をいただいてから年明けの手続きでも
いいのでしょうか?
旦那の会社にはまだ失業保険のことをお話していないので扶養に入ったままです。
年内に失業保険がもらえる場合、その時点で扶養から外れてしまうということでしょうか?
健康保険は何日まで現在のものを使えるのでしょうか?
年末調整で扶養の申請をしていますがいいのでしょうか?
是非ご回答をよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>11月25日に手続きをしましたのでその7日後から国民健康保険への加入に


切り替えしないといけないということで理解してよろしいでしょうか?

ということは第1回の認定日はその28日後の12月23日となります。
しかしこの日は祝日なのでこの日の認定者は認定日を何日かに振り分けて前倒しにすることになり、質問者の方は21日に振り分けられたと思われます。
また支給開始日は12月2日のはずです(待期期間の7日には申し込んだ日も含まれます)。
もし所定給付日数が90日であれば支給終了日は2月29日になります(繰り延べがなければ)。

>すぐに手続きをしないといけないのですね。

そうです至急やらなければいけません。
夫の会社を通じて健保に健康保険被扶養者(異動)届を出して扶養を外れます、そしてそのときに健康保険被扶養者資格喪失証明をもらうようにしてください。
それを持って市区町村の役所へ国民健康保険の手続きをします(国民年金の手続も忘れずに)。
それから質問者の方のような会社都合の場合は非自発的退職として国民健康保険の保険料が減額されます、安定所の説明会のときに雇用保険受給資格者証が渡されますがこれをもって市区町村の役所で申し出れば保険料は減額されます。
また国民健康保険の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。
そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。
保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。

今度は扶養に戻るときですが、第3回の認定日が2月17日となり第4回の認定日が3月16日となり、この日に2月17日から2月29日までの失業が認定されます。
そしてこれで支給終了となり雇用保険受給資格者証に支給終了の印が押されます、これのコピーをとって健康保険被扶養者(異動)届に添付して夫の会社を通じて健保に提出します(もちろん第3号被保険者の手続も忘れずに)。
そして健康保険証が来たらそれを持って市区町村の役所へ行って国民健康保険の脱退の手続きをします。
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お持ちの健康保険証に記載されて要る連絡先(健康保険の事務局です)に連絡して確認して下さい


各健康保険で規程が異なりますので・・保険証が使えなくなる日が違う為です
12/21が認定日だと、今現在保険証は使え無いと思われます
事務局に確認後、速やかにご主人に手続きをして貰って、国民健康保険・国民年金の手続きをして下さい

>失業保険がもらえる場合、その時点で扶養から外れてしまうということでしょうか?
 健康保険は何日まで現在のものを使えるのでしょうか?
 ・その時点が、加入されている健康保険で違うので健康保険に確認しないと詳細がわかりませんので
  問い合せて確認する必要が有ります
 ・国民健康保険への加入手続きはそれから14日以内ですから・・それを過ぎると不利益があります、速やかに手続きをしましょう
>年末調整で扶養の申請をしていますがいいのでしょうか?
 ・税金上、失業給付は収入にはならないので、退職前の収入が、配偶者控除・配偶者特別控除に該当していれば問題有りません
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この回答へのお礼

詳しく回答していただきましてありがとうございました。
年末調整ができるという事がわかったおかげですぐに年末調整の記入をすることが
できました。大変助かりました。

お礼日時:2011/12/07 10:21

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。

>失業保険をいただいてから年明けの手続きでも
いいのでしょうか?

少なくもそれはまずいです。

>年内に失業保険がもらえる場合、その時点で扶養から外れてしまうということでしょうか?

それは前述のように夫の健保によって異なります。
夫の健保がAであれば給付が始まった日から扶養を離れることになり、給付が終わった翌日から扶養に戻れます。
夫の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません。

>健康保険は何日まで現在のものを使えるのでしょうか?

夫の健保がAであれば

>1回目の認定日が12月21日でその後失業保険が振り込みされる予定です。

これは何月何日からの分が認定されるのですか?
その前日までです。
夫の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません。

>年末調整で扶養の申請をしていますがいいのでしょうか?

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養がありそれぞれは別物で関係はありません、年末調整は税金に関することなので健康保険の扶養とは別の話です。
税金の扶養の場合は質問者の方の今年1年の収入が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられますし、103万を超えても141万以下であれば配偶者特別控除を受けられるということです。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。
現在、主人の協会健保に加入しています。退職理由は会社都合ですので待機期間が7日です。
11月25日に手続きをしましたのでその7日後から国民健康保険への加入に
切り替えしないといけないということで理解してよろしいでしょうか?
すぐに手続きをしないといけないのですね。知らないことばかりだったので
大変助かりました。

お礼日時:2011/12/07 10:25

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