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現住建造物等放火罪についてお尋ねします。

うつ病からの、幻聴幻覚により
アパートの一人暮らしの自室に灯油をまき、ライターで放火。

前科なし(の、はず)
他室・隣家等への延焼なし、
死者、負傷者なしです。

(1)「アパートの自室」と、
「戸建ての自宅」では
刑罰は変わってくるものですか?

(2)うつ病ですが、
放火前々日には公共交通機関を利用し、外出、
ビジネスホテルに宿泊、
途中、食べ物などの買い物もしており
帰宅後(放火前日)には、灯油の巡回販売車から自分で灯油を購入などもしている。
この場合、責任能力ありとされ、
執行猶予はつかない可能性が高いですか?

うつ病は、一年半ほど、クリニックに週1で自身で通院、
治療薬を服用していたが
放火の1週間くらい前に、通院を休み、
放火までの間、治療薬を呑まずにいた模様。

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

鬱病であれば責任は問われず無罪だと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/13 10:55

医療観察法の関係で、強制入院がありえます。


http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sinsin/ …

放火は、未遂でも適用になります。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/13 10:56

>(1)「アパートの自室」と、


「戸建ての自宅」では
刑罰は変わってくるものですか?

被災の程度や影響範囲によるでしょう。
他人の所有物で、かつ共同住宅なので
影響する範囲は狭くないでしょう。

>この場合、責任能力ありとされ、
執行猶予はつかない可能性が高いですか?

調査、検査報告次第でしょう。

民事の損害賠償もあるでしょうし。

最高刑は死刑なので
裁判員裁判の対象になりますし
その裁判員の心象次第ではないでしょうか。
反省を示す程度のことも顧慮されるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

参考になりました。
裁判員裁判の対象になるのですか。。。
お身内が一人しかなく、心労で疲れ切っておられるのでお気の毒です。。。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/13 10:58

投薬をされているのに、服用せずに悪化させた状態での犯罪ですから、刑事処罰はなくとも「触法患者」として精神病院に強制的に入院させられる可能性が十分にあります。



簡易鑑定を経て、本鑑定で善悪判断ができるとされれば、懲役刑になります。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/13 10:59

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