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再三の質問本当にすみません。
詳しい内容を省略させて頂く事をお許し下さい。
お手数ですが
質問履歴を見て頂けたら幸いです。

恐喝にあいました
相手が14日
警察署での勾留期限が満期になり
今、どのようになってるかが分かりません…
検察庁に不安で問い合わせした所
相手が釈放される事はありませんとの事でした。
検察庁から通知が来て
14日、罪名を脅迫罪に変更の上裁判所に公判請求したと書いてありました

罪名を脅迫罪に変更の上とはどうしてなのか

相手はまだ警察署に勾留中なのか

恐喝と脅迫の違いってどのように違うんでしょうか?

相手に『ヤクザに売って…』と言われ誓約書には、『約束を守れなかったら私の人権を相手に渡す事を誓います』そのような内容でした。
怖くてお金を支払ってました。
相手も怖い思いをさせ誓約書を書かせた、貸してもない金額を言い方悪いですが…ふっかけたと認めているそうです。
私にも落ち度はあります。
罪名が変更になったので刑はどのように違うんでしょうか?

私はもう警察署に行ったりする事はないのでしょうか?

私はこの件で『お前には立場がない』無理矢理の性行為もされました。
告訴状は警察に出してあります。
車調べたり、下着の提出、DNA採取、現場検証…しました。
罪名が変更になったので無理矢理の性行為の告訴はなかった事になるのでしょうか?

すみません。何も知識もなく誰にも相談も出来なく毎日不安でいます…分かり難い文章で申し訳ないのですがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>恐喝と脅迫の違いってどのように違うんでしょうか?



検察官は、恐喝で立証できる証拠が足りなかったと推測します。

>罪名が変更になったので無理矢理の性行為の告訴はなかった事になるのでしょうか?

これは、別途、起訴することになるのでは、と推測します。

脅迫罪で裁判が進行し、次に、強姦罪で裁判が進行するのではないでしょうか。

相手は二度と質問者さんを威しにこれないので、安心して人生を謳歌してください。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。

罪名が恐喝被疑事件から
脅迫罪になったって事は
処罰?も変わるんですか?

裁判日がまだ決まってないのですが、裁判日が決まるまで
相手は警察署の勾留所にいるんですか?

警察からも全く連絡がなくなったので…分からなく不安なもので…
本来ならお礼を言う所なんですが…すみません

お礼日時:2011/12/16 15:35

>罪名を脅迫罪に変更の上とはどうしてなのか



金銭の受け渡しが無かったからでしょうね。

脅迫は「○○しろ、しないと殺すぞ」「○○しろ、しないと火を付けるぞ」「○○しろ、しないとヤクザに売るぞ」などと、本人や家族の生命・財産などを危険に晒すと脅した場合に成立します。

恐喝は「○○するぞ。されたくないなら金を出せ」などと、脅して金銭を得た場合に成立します。

警察が「お金の受け渡しが無かったので、恐喝罪だと、無罪にされてしまうかも」と考え、もっと確実に有罪にできる「脅迫罪」に切り替えたのでしょう。

>罪名が変更になったので無理矢理の性行為の告訴はなかった事になるのでしょうか?

貴方が「脅されて無理矢理に強姦された」と親告すれば、強姦罪でも告訴する事は可能ですが、強姦罪の場合、被害者である貴方も公判に出席しなければなりません。

公判には傍聴人も居て赤の他人が公判を傍聴します。

一応、被害者のプライバシーを守るため、ツイタテで目隠ししたりしますが、罪状認否の際には「被告は、被害者である○○△△さんを強姦し…」などと、実名を読み上げられ、傍聴人にすべて聞かれます。

貴方が「それでも良い」と言うなら、強姦罪での告訴も可能ですが「公判で被害者が恥ずかしい目に遭う」事になります。
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この回答へのお礼

分かりやすく丁寧なご回答
本当にありがとうございます。

お礼日時:2011/12/15 15:08

罪名が変更されるということは良くあることです。


脅迫=生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅すこと(脅すだけで成立)
恐喝=相手方を畏怖させる程度の脅迫または暴行を加え、財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第三者に移転すること(脅したり暴力を使った上で、金品を交付させること)

まずは軽微な法令違反(逮捕しやすい、逮捕令状の取りやすい罪名)で逮捕し、徐々に証拠を集めたり、自白させたりしていって、より重い罪で立件できるとなったら罪名を変更します。逆に証拠不十分で無罪になってしまう可能性があると判断すれば、刑を軽い方に変えて確実に有罪判決が取れるように調整します。

御質問者様自ら「落ち度があった」と言われているので、それがどの程度な物かは判断できません。
強姦については、訴えを起こしているならば捜査はしてくれているはずです。あとは証拠の集まり具合だとかで立件できるか(有罪判決が取れるか)検討されますので、御自身で取り下げない限り告訴がなかったことにはなりません。

警察・検察の内部のことなので捜査の進展具合にもよりますが、今後、強姦容疑で再逮捕され罪名変更になる可能性もあります。証拠が集まっているならば警察に行くこともないと思われますが、捜査の進展次第ではないとも言い切れません。

釈放されることはないとのことですから、裁判で有罪判決が出るまでは、被疑者は外に出れません。懲役刑が確定すれば、刑期満了まで刑務所です。

心が傷ついているようなので心療内科や、カウンセリングをお勧めします。処方薬で取り除ける不安もあります。
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この回答へのお礼

分かりやすくてご丁寧なご回答ありがとうございます。
正直精神的に参ってしまってます…
カウンセリングを考えてみようと思います。

お礼日時:2011/12/15 15:12

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