契約書と見積書に関する質問です。
税理士法人と9月から顧問契約を結びました。
ただこれまでも、またこの先数ヶ月間も金銭の動きがほとんど無いので、顧問料の無駄と思い顧問契約を一旦打ち切ろうとしたところ、1年間は打ち切れないと言われました。
契約書には1年間の拘束の事は書かれていませんでしたが、見積書に書かれているとの事です。
私が印鑑を押したのは申込書と書かれている契約書のみです。
「1年は続けてくださいね」と税理士事務所の人が言っていましたが、拘束とは思っていませんでした。
見積書には法的拘束力があるのでしょうか?
どうかご指南の程、宜しくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
質問を熟読し、再度回答致します。
やはり契約書に、顧問期間の定めだとか、料金とか、契約打ち切りにする場合の条件だとか書かれていませんか?
「別紙に記載するとおり」等の文言も見られませんか?
小さな灰色の文字で裏面に書かれていたりもしませんか?
御質問者様が拘束されるのは署名捺印した文書だけですので、契約書に記載がない場合は見積書に法的拘束力はありません。
なので、「見積書は知らない」「そもそも貰っていない」と突っぱねることもできますし、確実に渡して内容を理解させたという立証責任は相手方にあります。
口頭でも契約は成り立つので、最初の見積もり依頼の際に「1年くらいでお願いします」とか言ってたりしませんか?
仮に説明を受けていても、「聞いていない」「忘れた」で逃げられます。録音されていない限り相手も立証困難です。
あとは先方との話し合いです。「1年は打ちきれない」というのが、相手都合の勝手なルールなのか、契約書のどこかに記載があるのかで違いますが、こればかりは契約書と見積書を見せてもらはないと回答できないので、このあたりで失礼します。
この回答への補足
熟読してからの回答、ありがとうございました!
「別紙に記載するとおり」等の文言はございません。
顧問期間の定めだとか、契約打ち切りにする場合の条件も書かれていません。
料金は月額が載っています。
「1年くらいでお願いします」と私からは言ってません。
再度のご回答、誠にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>見積書に書かれているとの事…
>私が印鑑を押したのは申込書と書かれている契約書のみ…
時系列を整理しましょう。
見積書を見てから申込書に判を押したのなら、先方側に有利。
申込書に判を押したあとに見積書が出てきて、その見積内容でオーケーという返事を口頭でもしていないのなら、あなたに有利。
ただそれだけのことです。
No.2
- 回答日時:
契約は口頭でも文書でも申し込みと承諾があれば成立します。
契約書の取り交わしの際にどんな話があったかは、見積書に記載の通りです。
これを書面にしたものが契約書と云うわけです。
契約書の作成した側が表意者と呼ばれます。
<http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8C%AF%E8%AA%A4>より
表示行為の錯誤
意思決定から表示行為に至る過程において錯誤が生じることを表示行為の錯誤といい、
表示上の錯誤と内容の錯誤がある[21]。
表示上の錯誤
表示上の錯誤とは、誤談(言い間違い)や誤記(書き間違い)のことである[22][23]。
例えば不動産の入札価格に「三千万円」と記載したつもりが、
うっかり「三億円」と書いてしまった場合が表示上の錯誤にあたる。
錯誤の効果
法律行為の要素に錯誤がある意思表示は無効である(民法95条本文)。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は自らその無効を主張することができない(民法95条但書)。
今回は本来契約期間1年間となっていたところ
契約期間の項目が欠落していたのであるから、
これが期間の定めのない契約となっているわけですね。
表意者の無重過失
民法95条は表意者が錯誤無効を主張する要件として表意者に重大な過失がないことを要するとしている(民法95条但書)。
相手方は、素人ではなく税理士法人なのですから、契約業務が良く分かっている専門家と云えるので、うっかりミスは重過失となり、許されない可能性があります。
なお、表意者の意思表示の錯誤について相手方が知っていた場合(悪意)には、相手方を保護する必要はなく民法95条但書の適用はない(通説・判例)[14][15]。
つまり、あなたが見積書および契約前の打ち合わせにて、契約期間が1年であることを知っていた場合、悪意が認められることになります。
すると、契約期間は1年間との結論に至る可能性はあります。
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