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身の回りで気になる事があります。
法律知識の豊富な方、教えてください。

(1) 未成年者が未成年者を連れ回したりした場合には、未成年者略取という罪は成立するのでしょうか?

(2) 未成年者自身が自発的に成人と行動を共にしていた場合、未成年者の親権者はその成人に対して刑事告訴出来るのでしょうか?

A 回答 (3件)

(1)相手が未成年者でも、要件さえ満たせば犯罪は成立します。



(2)基本的にはできます。しかしケースによっては出来ない場合もあります。19歳(未成年者)と20歳(成人)との交際とかは本人の意思で行動している以上、略取には該当しない(犯罪性が極めて低い)と判断される場合もあります。単純に親が交際を否定している程度では略取に該当しません。

略取=一般用語で言う「拉致」に近い物ですから、未成年者本人の意思で成人と行動した場合、判断が微妙です。個別の事案によります。
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この回答へのお礼

詳しく回答いただきありがとうございます。
感謝します。

お礼日時:2011/12/20 11:07

未成年誘拐はなぜいけないか、を考えると


解りやすいかと思います。

なぜいけないか、これは保護法益を侵害するからだ、と
言うことになりますが、未成年誘拐の保護法益は、親の
監督権と未成年者の自由である、とするのが一般です。

だから。

1,未成年者を連れ回したら、親の監督権を侵害する
 ことになり得ますから、未成年誘拐罪になる
 可能性があります。
 
 犯罪の主体が未成年かどうかについては、犯罪の成立
 には関係ありません。
 主体が未成年なら、罪に問われないことがある、という
 だけです。

2,未成年者が自発的な場合は、未成年者の自由は侵害
 していませんが、親の監督権を侵害していますので
 未成年誘拐罪になり得ます。
 その場合には、刑事告訴も可能です。
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この回答へのお礼

詳しく回答いただきありがとうございました。
感謝します。

お礼日時:2011/12/20 11:03

>(1) 未成年者が未成年者を連れ回したりした場合には、未成年者略取という罪は成立するのでしょうか?



なり得ます。

>(2) 未成年者自身が自発的に成人と行動を共にしていた場合、未成年者の親権者はその成人に対して刑事告訴出来るのでしょうか?

被害者の主体が未成年者であることから、「保護者の保護権」も保護法益であるために、例え未成年者の同意があったとしても、親権者(正確には監護権者)の同意なく連れまわせば、未成年者略取誘拐罪は成立しえます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
感謝します。

お礼日時:2011/12/19 15:23

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