諸々気に入った土地があったので、購入を決意し、手付金も準備して契約に臨みました
売主も別室に控えてる中、仲介の不動産屋が重要事項説明
その説明中にわかったのですが、なんと前面道路は公道ではなく他人の私道で通行承諾は取得済みとのこと
それを聞いて、重要事項説明の途中で契約の意志が無くなったことを告げ、結局契約はしませんでしたので特に問題は無かったのですが
よく聞くと不動産屋は最初から前面道路が他人の私道であったことを知っていたとのこと
物件を紹介してもらった際に最初から教えてくれれば、即候補から外したのに、売主も含めて飛んだ無駄足でした
なぜ最初から教えてくれなかったのか?と聞くと、業界の慣習とのこと
前面道路が他人の私道で、通行承諾ということを最初から知っていても、重要事項説明の時まで黙っているのは不動産仲介業の慣習なのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
道路私道であるという事は、建築確認やローンに影響することもありますので非常に大きな問題です。
重要事項説明に記載するのは当然ですが、それよりも前に説明するのが常識です。そもそも道路の問題によって土地の値段も違ってくるはずです。
重要事項説明まで黙っている業界の慣習なんてありません。
その不動産屋は、悪意があるか、よほどの間抜けかのどちらかです。
No.3
- 回答日時:
地主の承諾書は見せてもらいましたか?
無いと思いますよ。それが不動産屋と云う物です(笑)。
私も不動産会社に勤務していましたが、大抵の不動産会社は、土壇場になるまで言わないで黙っています。
最初から言うと、候補から外されてしまいますから、客がその土地に惚れ込んでから、法律に従って渋々言うわけです。
惚れ込んでから言われると、客は「それは大した問題じゃない」みたいに気になるのです。
もちろん売ってしまえば、こちらのものですから私道の持ち主の承諾なんか取っていなくても「承諾済み」などと平気で言います。
これの逆をやられたのが私の父です。
父の家の前には、立派な私道が有り、長さは約200メートルでループ上になっており、両端は公道に通じていました。
この私道に面したゴルフ練習場が、関東財務局に買収され、そこに団地が建てられました。
大きなビルが5つも有る団地です。
消防法の規定により、2箇所が公道に面していないと建築確認が取れない土地ですが、関東財務局は父の私道を公道として申請して確認を取ってしまいました。
それで父が、もたもたして何もしなかったので、団地は完成し、父の私道に向かって、幅12メートルもの大きな開口部が作られました。
この後、団地の人たちが、我が物顔で父の私道を車で走るようになり、私たち家族が私道で何かしているとクラクションを鳴らして怒鳴りつけるようになった次第です。
そんなことが数年も続いて父は常に悩んでいました。
そんなことで悩むなんて馬鹿らしいですよね。
そこで私と弟は、開口部にブロックの塀を建てて、車はおろか、人の通行も出来ないようにしてやりました。
関東財務局は、そのときになって初めて通行許可の承諾を求めてきましたが、我々が実力行使に出るまでは、何回抗議しても何もしなかったのです。
もちろん我々は通行許可など出しませんから、その団地は違法建築となったわけです。
こんな具合です。
他人の私道は、袋地で無い限り、いつ通行許可が取り消されるか分りません。
通行許可云々以前に、私道が売られて、そこに建物が建ってしまったらアウトです。
今回、貴方が即座に、「契約の意志が無くなったことを告げた」ことは、非常に優れた決断だと思います。
No.1
- 回答日時:
え、そんな慣習あるんですか??
私は初めて聞きましたよ。
私も土地探しをしましたが、私道なら却下だったので、私道と書かれているところへは見にも行っていませんし、ある場合は最初から説明がありましたよ。
SUUMOのウェブページには詳細欄に私道の有無がかかれているので、不動産によるのではないでしょうか。
私道を嫌い人もいるので、そういった情報は先に最初からしないと時間の無駄ですよね。
ご回答ありがとうございました
紹介された際に確かめなかった自分が悪いのか?ですが、不動産屋も最初から知ってて言わないのは不信感を抱くだけ
結局、そこの不動産屋とは縁を切りました
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