弁護士Aと委任契約をしました。
ここに至り 信頼できないので 解任したいと思っています
経過は次の通りです
発端は 民事トラブルです
双方で話し合っていましたが いきなり相手方委任弁護士Bから
内容証明が届き「今後は当事者間での話し合いはしない」とのことでした。
そこで こちらも弁護士Aを立て 委任契約をし 着手金と経費を支払いました
Aは入金後に 弁護士Bに対して受任通知を発送すると言っていたのですが
その後 ひと月音沙汰が無いので問うと「発送し、連絡をとったが
弁護士同士(AとB)の話合いも拒否された」と報告を受けました。(不信の始まり)
そして相手方と話し合いを持つためには「民事調停しかない」とAに言われ
調停をすることを了承しました。
そして調停に向け 当方弁護士Aが「2W後までに申立書を書く」と言いましたが
ひと月たっても連絡が無く「どうなったか」と留守電に入れておくと
数日後やっと電話がかかってきて「まだだ」といいます
「いつまでにできるか」と聞くとまた「2W後」と言われ
またひと月待っても出来上がらず また問い合わせると
数日後にやっと「まだだ」と連絡が・・・。
そして またひと月・・・。期日が守られることがありません。
「期日を守るように」伝えると 「体調不良だ」と嫌悪感を露わにし
その後からは ギクシャクです
しかしどうにか やっとできた申立書を見て愕然
誤字、脱字、不明な文章が 4ページ中 50か所あり
ただただ情けなく・・・そこから進んでいません。
弁護士Aの技量を見極められなかったとはいえ
まだ申立書も出せていない状態で 今後に対して不信、不安が募るばかりです
以上のように この半年で弁護士Aがしたことは
当方のとの数度の面会(事の説明)
相手方弁護士Bへ受任通知発送
上記間違いだらけの申立書作成(修正を依頼中)
だけです。
申立書が完成する前(もう修正を依頼したので)
または調停になるまえに解任
または 解任せず辛抱する (心は解任に傾いています)
手持ち金が少ないので着手金の一部でも 取り戻したいのですが
委任契約書の 「中途解約」の項に
「解任、辞任、または継続不能により中途で終了したときは
乙(弁護士)の処理の程度に基づき弁護士報酬の全部もしくは
一部の返済を行うものとする」と書かれてあります
今回の場合、「処理の程度」はどのように判断されるでしょうか?
また 返戻は可能でしょうか?
相手は法律のプロなので 言いくれめられないようにするには
どのように主張すればいいでしょうか
回答、よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
「着手金」の性格については,やはり日弁連のHPで,「『着手金』は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、弁護士が手続きを進めるために着手時に支払ういわばファイトマネーです。報酬とは別で、手付ではありません。 」とあり,さらに「『報酬金』というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。」とあります。
この説明だと「ファイト」しさえすれば結果に関係なく支払うべき性格のもののようです。弁護士Aは結果はともかく「やるべきことはやっている」と主張し,着手金の返還を拒むと思うのです。
ただ,Aはまともに「ファイト」さえしていないとも思われます。所属弁護士会に訴えるならば,ここをいかに説得的に訴えるかがポイントです。第三者である私にとって一番説得的だったのは,経緯よりもむしろ「誤字、脱字、不明な文章が 4ページ中 50か所あ」ったという「申立書」です。これをそのまま見せれば,窓口の弁護士もあきれて苦笑するのではないでしょうか。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/remuneration …
ありがとうございます
当初、着手金について同様の解釈をしていましたので
返戻はあり得ないと思っていました。
しかし読み直すと 弁護士報酬に含まれると書かれてあるので
これだけいい加減な状態なら 可能かと思いなおした次第です
高校生の子が読んで「ひでぇ」と発した言葉で
もう我慢の限界を感じました
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
ずいぶんといい加減な弁護士のようですね。最近,弁護士の能力がとみに落ちていると言われますが,Aもその一人なのでしょうか?
「今回の場合、「処理の程度」はどのように判断されるでしょうか?」,「また 返戻は可能でしょうか?」については,個別具体的な問題なので,どうなるかは私にはわかりません。特に「報酬」ではなく「着手金」なので返戻は難しいのかもしれません。
ただ,質問者様がおカネに困っておられるのなら,だめ元で金のかからないあらゆる手を尽くしてみてはいかがでしょう。
(1)所属弁護士会の「市民窓口」に相談する。
(2)懲戒請求をする。
思うに委任契約の最大の柱は信頼関係ですが,Aの仕事ぶりはそれを裏切るのに十分だと思います。なにしろ単に約束を守らないだけではなく,委任の目的に即したことをほとんどやっていないのですから。
http://www.nichibenren.or.jp/contact/claim.html
ありがとうございます
とても参考になるHPを教えていただき感謝します
法のプロが相手と言うだけで足が引けます
でも あまりにもずさんで…
契約書を読み返すと弁護士報酬の中に着手金が入っているようなので
返戻が可能と思えたのですが…
また 思いつかれましたら お力をお貸しください
No.2
- 回答日時:
きちんとした先生なら、解任についてもやってくれます。
特に、所属する弁護士会が違えば、ライバルは大げさにしても、あまり付き合いはありませんからさほどの遠慮は無いと思います。
(もっとも、手数料を考えるとどれほど戻ってくるかは疑問です)
今は弁護士だって仕事が少ないですし、普通はもっとちゃんとやると思いますが、、、
ありがとうございます
弁護士Aの所属がわからないし…
何より次の「きちんとした先生」を見つけることができません。
やはり 今の解任と次の依頼は切り離したほうが
いいように思えました
No.1
- 回答日時:
いずれにしろBとは弁護士を介して交渉(調停)する(しかない)のですよね?
もしそうであれば、次の弁護士を先に探し、その人にAの解任と取り立ても依頼すれば、一番手早く行くような気がしなくもないです。(Aに輪をかけてひどい人だったりして、、)
弁護士会へ苦情申し立てなどもできると思います(したからどうなるというものでもないが、)少しはまともな代役を探してくれるかもしれません。
ありがとうございます
相手方の窓口がBなので
B対A、B対私、B対Xというように
こちらはだれでもOKです
次の弁護士が解任も含めて
請け負ってくれるものなのでしょうか…
今は 弁護士に対して選眼がないので
次の弁護士もなくてもいいか…と
迷っています。
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