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知人の敷地に、どこかから持ってきたと思われる境界石がある日突然埋まっていました。

そのエリアは売却のために解体した家が測量を入れて居る最中でした。

絶対無かった境界石なので、測量に立ち会うが、その石は抜いて欲しいと測量士さんに頼みましたが、測量を依頼した人が認めてくれないので抜けないとのことです。
急に登場した測量石なのに、「元々あった物で、今まで見落としていた可能性が高い」と言われたそうです。

しかし、解体中にトラブルが多発し、近隣の家々から多くの人が来てそこを見ていますが、そのような石はありませんでした。
それに、もし元々あった測量石であるなら、それを入れるときに双方で立ち会ったはずですが、知人はもちろん立ち会っていませんし、元その土地の持ち主であったお父様も立ち会っていません。

あきらかに偽物の境界石。どうすれば処分できるのか教えて下さい。

A 回答 (3件)

土地家屋調査士にご相談されることをおすすめします。



境界問題であれば、測量士より土地家屋調査士のほうが専門だと思います。特に登記や公図などの関係であれば、土地家屋調査士の業務だと思いますからね。それに、土地家屋調査士の多くは測量士の資格も持っていることが多いでしょうし、土地家屋調査士も測量のプロですからね。

私であれば、司法書士との共同・兼業の事務所に相談します。司法書士がいれば裁判書類作成や相談も可能ですし、司法書士の代理権などを超えるような案件であれば、提携する弁護士などを紹介してくれるでしょうからね。

弁護士で境界問題も専門にするような方の知り合いがいれば、土地家屋調査士などとの提携もしていると思いますので、そちらでも良いことでしょう。

境界問題では、時効や隣接地等の権利関係が複雑になりがちですし、境界石も勝手に移動や抜く行為が認められていませんからね。いろいろな事情を整理しながらの法的手続きが必要でしょうから、専門家を活用しましょう。最後に、ほとんどの専門家は依頼者の味方です。依頼者以外の当事者であっても、専門家は依頼者の不利益になるようなアドバイスなどをしません。ご自身や知人の方に味方をつけましょう。
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この回答へのお礼

皆様回答ありがとうございます。

測量士が測量して、双方立ち会って正しい位置に新しい境界石を入れたらこれを抜けば良いと考えていたのですが、想定以上のややこしさで驚いています。
誰が入れたのかは予想が付いているのですが・・・・、

司法書士と、別のことで相談しているのでこのことでも相談してみるように伝えます。

お礼日時:2011/12/22 17:09

自分が所有する土地の中に置かれたのであれば、


放置物として撤去して構わないでしょうが、
公図なり測量図なり、撤去の根拠となる資料があることが条件です。
無ければ弁護士か司法書士に相談することをお勧めします。

例え明らかに間違った位置にあったとしても、測量士が抜くことはありません。
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裁判で勝って処分する。

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