単二電池

http://www.situgyou.com/st_situgyounissuu.htm
こちらのサイトでは、「就職困難者 身体障害者、知的障害者、精神障害者及び社会的事情により就職が著しく阻害されている方」は1年以上の被保険者期間の場合300日、1年未満の場合150日と書いてあるのですがこの一年未満というのは具体的にはどの程度の期間を指しているのでしょうか?

A 回答 (1件)

離職日前2年間に、賃金支払日が11日以上ある月が6以上11回以下だと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/02/04 18:47

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