dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

一つの不動産の所有者が不始末をして、

(1)不動産を買うにあたって贈与を受け、その申告漏れによる税務署からのその不動産の差し押さえ
(2)他人に別の借金をして払えなくなり、その不動産の差し押さえ
(3)その不動産の第一抵当権者

(1)と(2)が同時に発生した場合
税務署、借金取立て、第一抵当権者の3つのうち、どれが優先して支払いを受けられますか?

質問が子供っぽくてすみません!
質問自体おかしいですか?

A 回答 (4件)

差し押さえに優先順位はないです。


差し押さえて、競売し、その代金の配当ならば優先順位が決まっています。
それだとしても、一定期間内に「配当要求」と言う手続きをしないと配当を受けることはできないです。
従って「(1)と(2)が同時に発生した場合」と言うことはあり得ないです。
「差し押さえ」と言う部分を「配当要求」と置き換えれば
(1)・(3)・(2)の順位です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

(1)・(3)・(2)の順位ですね。
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/12/29 12:27

#3さんの言うとおり、抵当権と税金との関係は、抵当権設定時期と、税金の法定納付期限の優劣で決まります。


抵当権の方が、税金の法定納付期限より早ければ、抵当権者に配当し、残りが税金の配当となります。
その逆なら、逆です。
そのことより、「早く差し押さえた方が勝ち」ではないです。
差し押さえても「配当要求終期」と言う日が締め切り日です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2011/12/29 12:23

配当の優先順位は下記参照。



納期限と、抵当権の設定登記日が記載されていませんが、

多分、納期限より抵当権が先と思われるので、 抵当権が優先します。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
第18条関係 質権及び抵当権の優先額の限度等
大変参考になりました。

お礼日時:2011/12/29 12:25

税務署、第一抵当権者、借金取立て

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!