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私(車)、相手(バイク)、先日対向したバイクと接触事故を起こし相手が転倒しバイクも破損した。すぐに相手に怪我の確認をし、破損したバイクをバイク屋に持っていき折半で修理をお願いしました。そのあと相手を病院につれていき診察してもらった所、軽傷ですんだので、相手とこれっきりにしましょうかと同意をし、警察に届けず、そのまま相手の自宅まで送り、今回の事故について異議申し立ていたしませんという示談書を書いてもらいました。次の日、相手の自宅に伺い、謝罪し、いっしょに警察にいってくれないかと話した所、今更警察も取り合ってはくれないだろうと言われ君も誠意をみせてくれたのでこのまま警察に届けずにおこう、という風に話がすすんでしまいました。それと相手がこの日から右胸に痛みを訴えているのですが、それもしばらく放置し、痛みがひかないようなら保険(相手は82歳の方で保険も自分の後期高齢者医療を使うといっています。医者には自分で転倒したと報告するそうです。相手は自分で残りをふたんするといっています。)、を使い病院に行くといっています。自分に治療費の請求などはしないといっています。このあと2,3日相手のお宅に伺い同じ話を何度かしましたが、現在も警察に届けていないです。
このまま警察に届けずに相手の方が亡くなられたりしたら、一筆書いてもらった示談書の効力はどこまであるのでしょうか?相手のご家族(奥さん、娘、孫)の方に訴えられたりするのでしょうか?

A 回答 (3件)

人身事故の場合は、双方に申告義務が課せられています。



相手が、警察に行かなくとも相談者だけでも申告してください。

診察が、事故直後です且つ相談者が立ち会っていますから時間経過での受理拒否は警察はしません。

ただ、人身事故の点数に「事故不申告」が加点される覚悟はしてください。

これは、被害者にも同様に加点されます。

>このまま警察に届けずに相手の方が亡くなられたりしたら、一筆書いてもらった示談書の効力はどこまであるの>でしょうか?相手のご家族(奥さん、娘、孫)の方に訴えられたりするのでしょうか?
当然、事故が起因となれば民事訴訟でも告訴されて損害賠償請求がされるでしょう。


相談者は、事故をしているのですから「義務」は果たしてください。
直後に示談書が作成されていても、その内容では相談者に「一方的に都合がよい」内容でしかありませんから、無効にされる可能性が濃厚です。
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だいじようぶですよ。

うちの親戚もあなたと同じ事故おこしましたが。こちらは被害者ですけど。その日に警察にいかず3日ぐらいで事故のせいで体中痛いので警察に行きましたが。警察にあいてにされませんでした。なでその日に警察に言わなかったか反対に怒られましたあなは誠実な態度で被害者に対応しています。安心して下さい。
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>一筆書いてもらった示談書の効力はどこまであるのでしょうか?


裁判の判例にもありますが、事故直後の示談は無効に出来ます。
事故報告を警察にも保険会社にも報告していない場合は、任意保険の適応外になります。
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