同棲中の彼氏が一週間前(12/24)に逮捕されました…。
初犯の窃盗罪(万引き)です。
同棲してる部屋は彼の勤務先の社宅なので、今回の件で解雇になり2週間後までに退去しなければなりません。彼の両親はすでにいなくて家族がいないため、釈放されるまで彼の荷物も私の実家で保管することになりそうです。
彼は、高価なブランドの洋服を盗み換金していたらしく、やり始めたのは10月末からなので余罪があると自供しているらしいです。
警察の方には、
「余罪も何度かあり、金額も低くないので起訴になる。」と言われました。(具体的な件数、金額は言ってくれませんでした…。)
・これから起訴されて判決が出るまでどのくらいかかり、実際に彼が釈放されるのはいつ頃になるのでしょうか?
・それとも初犯でも余罪があり、金額も高ければ判決で執行猶予がつかず、そのまま刑務所行きもあり得るのでしょうか?
余罪の件数や金額など細かい条件によって一概には言えないと思いますが、出来る限りのことを教えていただけるとうれしいです。
よろしくおねがいします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
万引きの初犯なら懲役2年執行猶予3年でしょう。
万引きの金額は刑罰には何ら影響しません。
裁判所が見るのは前科を見ますからたぶん最初に書いたとおりでしょう。
再犯なら懲役3年執行猶予5年でしょう。
3回目は懲役3年執行猶予無しの実刑です。
No.4
- 回答日時:
色々加味されますが、初犯で余罪なしなら略式起訴で罰金刑、罰金を支払って終わりです。
初犯でも余罪があれば起訴され裁判。余罪が2件以内:被害金額が30万円以内:相手に賠償をして示談成立していれば懲役刑で執行猶予つく可能性あり。
余罪3件以上:被害金額30万円以上:示談不成立ならば懲役1~2年で執行猶予は付かないことが多いです。
逮捕後20日前後拘留⇒他の罪があれば再逮捕(更に20日前後拘留)⇒起訴(このタイミングで保釈金を払えば判決まで一時的に保釈の可能性あり)⇒(1~2カ月後)裁判⇒判決⇒懲役刑です。
警察の方の発言から察するに、余罪が多数あり被害金額が少なくないので正式に刑期訴訟で懲役刑(執行猶予なし刑務所の可能性大)ということでしょう。お金に余裕があれば弁護士を雇ってみて下さい。
早急でとても分かりやすい回答ありがとうございます。
執行猶予なしの懲役刑の判決が下ってしまえば、そのまま刑務所行きでその懲役年数が経たないと釈放されない可能性大なんですね…。
彼にはすでに弁護士がついていて(彼はお金がないのでおそらく国選弁護人?)、数日前に連絡をいただいたことがあるのですが、私からその弁護士の方に電話して、彼のこれからの流れを聞いたら教えていただけるのでしょうか?
(結婚してない彼女という立場の私に。)
No.3
- 回答日時:
初犯で余罪もなければ執行猶予付きの有罪判決でしょうが、余罪があって
被害金額も多額になれば刑務所行き(実刑)です。
どうしようもありません。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
No.2
- 回答日時:
>・これから起訴されて判決が出るまでどのくらいかかり、
>実際に彼が釈放されるのはいつ頃になるのでしょうか?
とりあえず、早く保釈されたいなら
彼は、真摯に現実を受け止め、正直に全てを話し
警察、検察に協力して被害者に弁済等の処理を
速やかに済ませれば 判決も早くなりますよ
でも、いつ頃なんて誰にもわかりません
一般的に逮捕された後の手続の流れは、↓こんな感じかな
http://www.kyushu.npa.go.jp/higaisya/tetuduki.htm
http://www.kagayaki-law.jp/article/13240053.html
http://www.keijibengo.jp/100/10020/
>・それとも初犯でも余罪があり、
>金額も高ければ判決で執行猶予がつかず、
>そのまま刑務所行きもあり得るのでしょうか?
当然 初犯とはいえ 常習性がありますよね?
そんな犯罪者が世の中に何の罰、更正もせずに
無罪放免で解き放たれるなんて 恐ろしくありませんか?
常識で考えて!!
自分達の事ばかり考えないで 被害に遭った方たちの事も
少しは考えられませんか?
本当に彼を更正させたいと思っていますか?
早く保釈させたいなら アナタが被害者に対して
損害の弁済、謝罪を行えばいいのですよ
当然、彼の為にはなりませんけどね!
犯罪を行った彼が しなければいけない事ですから>損害の弁済、謝罪
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