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私の父(70代)ですが、高齢のせいで預金を騙し取られたりたくさん下ろしてなくしてしまうのではないかと心配です。
以前キャッシュカードを落とした事があります(その時は窓口に届け出てもらって無事でした)
父の口座には300万ほど入っています。本人はいくら残高があるのか知りません。
父はカードは持っていますが残高は見てないようです(見てもわからない)

通帳は私が持っています。
母が体調を崩し、父の預金の事を心配しています。
そのお金を父がカードを持っていない父の郵貯の口座に移した方がいいと言っています
それか同じ銀行に私と母の口座があるのでそちらに移そうかと考えています。

母は動けません。私が代理で動くしかないのですが、そのような事はできるのでしょうか?
また、私がお金を動かした場合銀行から本人確認などの通知があると父は半分正気ですので厄介です。
銀行に相談しようかと思うのですがこのようなケースの場合本人に知られずにお金を動かす事は可能でしょうか?
暗証番号は知っています。
ちなみにちょっと前に通帳で5万円下ろしてみたのですが、できました。

よろしくお願いします

A 回答 (4件)

通帳と印鑑があれば誰でも下ろせます。


なので、通帳と印鑑を盗まれると、お金を下ろされちゃうんですよ。

現金を下ろしてお母さんの口座に入れなおさなくても、直接振り込みにした方が良いのでは?
銀行に行って振込用紙に、振込み元(お父さんの口座)と振込先(お母さんの口座)と金額を書けば、口座から口座に直接移動できますよ。
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ATMで一日に引き出せる額には上限がありますし、頻繁に引き出せば銀行から本人に問い合わせが来ることもあります。



窓口では、多額の現金取引や振込では本人確認が法令で義務づけられています。本人でないことがわかれば取引はできません(委任状があれば別ですが、偽造すれば当然犯罪になります)。

お父様以外の口座に移すなどすれば、税務署が介入してくる可能性も考えておかねばなりません。


銀行に相談しても、本人に断り無く預金を動かすこと自体が犯罪になりかねないので、無理でしょう。
お父様の同意をいただいて(委任状を書いて貰って)手続きをするか、成年後見制度などで正当にお父様の財産を管理する立場になるかしないとね。
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これを可能にするには貴方が法定貢献人になることが必要です。

この制度は成年後貢献制度と呼ばれています。これについては下記を参照して下さい。これを行なわないで勝手に預金を引き出すことは犯罪行為になりますよ。

参考URL:http://www.e-65.net/care06_02.html
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通帳と印鑑があっても、200万円以上の支払いは本人確認(公的証明書の呈示)を求められます。


目立たないように少額で日も変えておろせば・・・
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