性格悪い人が優勝

 最近、税理士試験を真剣に考えています。
 現在、経理事務をしていますが「電子計算機を使用して行う単純な入出力事務など簿記会計に関する知識がなくてもできる単純な事務に従事していた期間は含まれません」という国税庁のHPに書いてあるような仕事なので、職歴証明にならないと思います。
 残りの希望は、期待できるのが会計事務所での7年8ヶ月の勤務実績と、期待が薄いですが短大での「家庭法学」「家庭経済学」の履修科目です。ただ、会計事務所は約9年前に退職しており、当時から従業員台帳のようなモノを完備されるような几帳面さがない先生で、オマケに従業員が入れ替わり立ち替わり(とにかく仕事が合わないと言うことで1日だけとか逃亡?に近い方もいました)していて、私のことを覚えている可能性が低いと思われます。
 もし、先生の方が廃業や認知症などの御病気、先生の個人的感情により証明して頂けない場合、お亡くなりになっている場合、証明はどのようにされているのでしょうか?税理士会の要請で毎年従業員の名前と前職を記入する用紙の提出をしていたと記憶していますが、そちらの方で証明して頂けるのでしょうか?
 宜しくお願いたします。

A 回答 (1件)

質問に対する直接の回答ではありませんが・・・。



質問文を読む限りでは、税理士試験の受験資格のために職歴証明がほしいが、その交付を受けるのが難しいということですね。
質問文には、短大の学歴の記載がありますが、短大の卒業で受験資格になりませんか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
お返事が遅れまして申し訳ございません。
短大当時の「家庭経済学」や「家庭法学」は経済や法学と言った言葉がありますが、内容は皆さんが想像するものと違って、専門的な用語など必要ない学問です。短大や大学で「経済学」若しくは「法律」「憲法」と言ったものであれば即OKです。
社会保険労務士などの場合は「学歴」があればOKですが、税理士は「学問」重視のようです。
もし意外な履修科目で受験が可能であったなどの例があれば教えて頂きたいのですが。

補足日時:2012/02/09 21:07
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