プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

読んでいただき有難うございます。
2日前、交通事故に遭いました。
当方、被害者、横断歩道の信号が青に変わったので渡ろうとしたところ、同じ方向を向いていた車が右折しようとして、右のタイヤの前輪が私の左足の指3本の上を通過しました。
事故後すぐから、あまり痛みは感じなかったものの、車のような重いものが足を踏んで平気なわけがない…と思い、加害者の方の強い薦めもあって、救急車を呼んでもらうことになりました。
後から知ったことですが、足の上をタイヤが通過した場合は何ともないことが多いそうですね…。
お医者さんに教えていただきました。
(妊娠の可能性がある為、レントゲンを止めるよう言われた時に伺いました。所見で99%何もないだろう…から大丈夫と。)
しかし診断書は打撲で全治1ヶ月と書いてありました。
加害者の方がとても誠実な方なので、警察で調書を取る際、足のケガも何とも無さそうだし、今回の病院代をみてもらえるのと、破れた靴の何らかの保障(だいぶん使ってますので減価償却のような感じで)さえしてもらえば私の方は何も望みません…と申しました。
ところが、調書の担当をされた方が診断書も出ているし、人身扱いにしましょう…と。
(これについては判断を求められた時、私がきちんと上記の保障がしてもらえるか不安だった為、悩んでいた時間が長かったせいかもしれません)
前置きが長くなりました。
私としては本来物損で扱うべき軽微な事故を人身にしてしまった…という引け目も感じております。
加害者の方も良い方なので、なるべくお互いに良い方法を取りたいと思っています。
人身→物損に取り下げる場合の可否や点数などは調べました。
お訊ねしたいのは、
・人身→物損に取り下げることで被害者のリスクは何かあるか?
(靴は諦めたとしても、今回の病院代を自腹で…となると怖いです。救急車も呼んで、時間外診療ですし…。病院は休日だった為、会計は来週精算することになっており、その時までに自腹か社保を使うか、相手の保険会社が払うか、相手が自腹切るか決めておくよう言われています。)
あと加害者の方の保険で物損と人身ではどう違ってくるのかが分かりません。
お知恵を拝借出来ませんでしょうか?
恐らく本日先方の保険会社から連絡が来ると思います。
私の方の保険会社に連絡はしましたが、過失ゼロの場合も折衝してもらえる特約があるかどうかは今日連絡があるということで現在不明です。
交通事故の示談など慣れない為、大変不安に思っております…。
少しでもアドバイスいただける方がいらっしゃいましたら、ぜひともよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

 事故の届け出は当然ですので気にやむ事はありません。

質問者の場合相手方が誠実な方なので治療費等を払ってもらえば良いというであれば社会保険でも良いでしょう。人身扱いなら相手の自賠責保険を利用してもいいと思います。
 今回の場合の様な時は診察を受けても診断書を出さなければ警察で物損事故として処理します。が、すでに人身事故扱いになっているので、後の事は単純に「相手の処分を望まない」と検察官から聞かれたら回答すればいいだけです。
 今回相手が誠実という事で示談は相手の保険会社にまかせればいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
人対車でも物損になることもあるのですか…。
頭が混乱してきました。
他の方の補足にも書きましたが、事故直後もほとんど足の痛みはなく、ただ車が足を轢いたのだから、これから後々何かあるに違いないと思い込んでいた為に病院に行ったのです。
あの時、様子を見て、具合が悪くなれば病院に行くと言っていれば…。
診断書さえ提出しなければ…。
随分違っただろうに…と思うと、やはり後味が悪いです。
わざわざご回答下さりありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2012/01/15 23:21

No.1さんがおっしゃる通り、これは物損事故ではありません。


物損事故というのは、物が壊れた時につかうものです。例えば車同士で軽くぶつかって誰もけがをしていない場合に物損事故となります。

人と接触した場合は必ず人身事故扱いになります。No.1さんの言われる通り、通常人身事故の場合はその土地の検察庁が罰金や反則点数を決めます。

ですが、人身事故の場合は人身事故のみで3点の反則点となります。これは道路交通法で決まっているのでどうしようもありません。

全治2週間以内であれば軽微な人身事故ということで罰金はありませんが、全治一か月では最高50万円までの罰金になります。医者の診断書がすべてを決めますのでどうしようもありません。

それで、No.1さんの言われる通り、検察庁の検事に嘆願書をだせば罰金は科せられない場合が多いようです。逆にもっと重い処罰を被害者が望べば、法律で決まっている最高の処罰が科せられることになります。

あなたが相手を思いやってできるのは、嘆願書を「加害者は良い人、何かの間違いで起きた。罰金は取らないで下さい。」などの記入をして検察庁に提出してください。もし担当検事や検察庁がわからない場合は事故を担当した警察署に提出してください。

この回答への補足

早々にご回答ありがとうございます!
すみません、昨日寝ながら携帯でうっていたら途中で落ちてしまってました…。
昨日は相手の保険会社から電話がかかってきましたが、単なる受付で今日に担当支所から連絡があるということでした。
まずご回答いただいた人対車では必ず人身になるということ…知りませんでした。
人にケガなく、靴に損害があったので単純に物損だという認識でいました。
もしあの時、救急車に乗らず、後日病院も行かず…だと事故の扱いにはならなかった(罰則なし、保険会社対応なし)ということなのでしょうか?
質問文にも書きましたが、警察を呼んだ時に痛くないなら病院行かなくてもいいよ、と言われ、三連休でしかも地理に明るくない状況で救急病院も分からない為、救急車を呼んだ…ということでした。
判断に悩んだことから、両方の選択の可能性があったわけですが、もう一方だと人身で最大50万の罰則、もう一方だとお咎めなし?…だなんて、随分差があるのですね…。
足の上をタイヤが通過しても何ともない場合が多い…ということを知っていたら病院には行っていなかったと思います…。
その辺りに罪悪感があるのです…。
病院の先生も99%何もないだろうと言った割には、全治1ヶ月だなんて…。
今回の場合、人身取り下げというのは該当しないのですね?
であれば、処罰を望むか?に対して、お任せ→望みませんに変更するのは可能なのでしょうか…。
ちなみに人身の罰金は任意保険の方から出るのですか?
そうであれば、こちらに罰金刑を望まない意志があれば、相手の保険会社は私を説得してきそうですよね?
どうも保険会社のイメージとして、向こうは精通していて、上手いように言い負かされて、こちらに支払いを持ってこられそうで怖い…と構えてしまいます。
もちろん私に損害がなければ、例えば、病院の費用を社保で3割負担にして、その分を払っていただければ…とも思うのですが、これはルール違反でしょうか?
よく分からないことばかりで不安です。
また色々教えていただければ助かります。
よろしくお願い致します。

補足日時:2012/01/11 07:28
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この回答へのお礼

大変ご丁寧な回答をありがとうございました。
結局どうするかはまだ決まっていないのですが…。
被害者側から加害者へ、このままだと量刑が重くなるのでこうしたい…など話を持ちかけるのは筋違いのような気もしますし…。
なんだかやっかいなことになってしまいました。
ご回答いただいたことを参考にして対応したいと思います。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/15 23:25

事故内容からすれば、青信号の横断歩道を渡っていた質問者さんの脚を轢いて、全治1カ月の診断書dが出た以上、立派な人身事故です。



このまま人身事故で処理した方が、あとあとの補償問題も綺麗に進行出来ます。

あとは、質問者さんが誠意ある加害者への温情を与えたいとの事ですので、その場合は地検に「嘆願書」を提出すれば罰金刑の金額が激減されます。

下記のHPを参照に嘆願書を作成してあげましょう。
良くある質問の、9番目の項目です。

 http://rules.rjq.jp/faq.html

この回答への補足

早々にご回答いただき有難うございます。
嘆願書なるものがあるのですね!
全く知りませんでした。
今日は携帯からでしか確認が取れない為、また明日に教えていただいたホームページを見ようと思います。
嘆願書を出せば罰金が科せられることが少ないとのことでホッとしました。
しかし、「後々スムーズに処理が出来る」というのは、どういうことなのでしょうか…?
私としては最低病院でかかった費用だけ持ってもらえば、それきりで終わりなのですが…。
ご回答ありがとうございました。

補足日時:2012/01/10 23:37
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この回答へのお礼

ご紹介いただいたホームページをみました。
人身事故のところなども大変参考になりました。
相手が歩行者で違法行為がなければ、重過失にあたり、ほとんどの場合が起訴されるとか、全治1ヵ月以上の場合は罰金が高く、免許の点数も9点とか…。
なんだか怖くなってしまいました。
ただの物損から、ここまで量刑が重くなるとは…。
とりあえず、私に出来ること(嘆願書)を教えて下さったので、ベストアンサーにさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/15 23:31

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