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駐車場で停車中に軽く車を擦られた時も人身事故にできますか?

A 回答 (8件)

某損保の事故センター勤務者です



以前は保険会社はほぼ何でも対応してました
たとえばミラー通しがすれ違い時に当たった、クリープで追突したなど
今は厳しく(常識的に戻っただけですが)対応するようになりました

擦られた程度がはっきりしないですが塗装の表面上の擦過傷なら対応しないことも多くなりました

詐欺罪に問われることはありません
怪我をした、痛い、と思い込んでるだけの人を詐欺とは言いません
この衝撃度で怪我はしない、と単に対応しないだけです
詐欺はわざとぶつけて事故を作ることです
これで病院に行き、保険請求すれば詐欺です

普通の追突も大多数、95%は医学上の他覚的所見(レントゲンやMRI)はありませんが、対応しています
所見が出るのは、よほどの大事故かもともとの加齢現象です
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首が痛くなるなら


軽く擦ったとはいわないのではないですか?

少なくとも痛くなるくらいの衝撃はあったでしょう。
保険会社も車のキズを見れば
首が痛くなるようなものか
わかるのではないですか。
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軽く擦っただけで、人体に影響は出ません。

言い張るなら、裁判になるでしょうね。そして詐欺罪に問われることもありますね。
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医者に行って首の捻挫の診断書さえ取れれば可能です。


医者も当人が痛いといえば、完全否定できません。
でも、それで首を捻挫するような人、階段を駆け下りただけでも、圧迫骨折しても何の不思議もありませんね。
無理を通せば道理が引っ込む、いつそんな除隊が起きても・・・の覚悟が必要なんです。
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本人が首が痛いって言っても


医学的な所見が得られないのなら無理そうに思えますけどね
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誰かが乗っていて、怪我をした場合は人身事故とすることもできます。

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人身事故の意味分かってる?

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それは人身事故ではありません。

物損事故です。。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
例えば首が痛くなったとしても人身事故にはなりませんか?

お礼日時:2023/11/26 17:13

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