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警察には物損事故扱いのままで、任意保険から相手の治療費は出るのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

人身事故届けというのは、相手に点数を付加して『相手を懲らしめるため』に行うモノです。


相手が憎いときに行って下さい。
物損事故のままでも、ちゃんと任意保険から出ますよ。
ご安心ください。
<払ってくれるはず>等といういい加減な回答ではありません、
必ず間違いなく出ます。
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経験者として、物損扱いでも治療費は出ます。


賠償は「民事」ですから、保険会社が認めれば任意保険の枠になっても出ます。
私の場合、
整形外科
柔道整復師の治療
通院費
休業補償
付添人費用(通院に必要でした)
慰謝料
上記の全てが、任意保険会社より支払われました。
当初は、診断書は「全治2週間」でしたが、治療終了までに4か月を要しました。
通院は、週に5日通いました。
過失は私は0%で、車も新車が廃車に・・・
全損扱いで、車両賠償額も100%でました。
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ある程度は支払われるが、自賠責の範囲を超える保険金は支払われない。



受傷したのなら人身事故です。
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こういうことは こんなところで不正確な回答を聞かないで 保険会社に聞きましょう。


払ってくれるはずという回答があっても 決めるのは 保険会社です。
まあ、私の不正確な知識では 人身事故扱いにしなかった正当な理由があれば その理由書を提出すれば 任意保険の対象としてくれる保険会社もあるそうです。
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物損なら自賠責からだけです。



人身事故でもない限り任意保険からは出ませんね。
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物損事故というのは、事故があったのを証明するものです。


なので、医師の診断書を警察に提出し「人身事故」に切り替える
事で適応可能となります。

問題は、交通事故に起因している症状か?だと思います。

例えば、極端な場合が解り易いと思いますが....
事故があってから6か月も経って腰が痛いという場合です。

この腰痛が、交通事故の原因か?医師の診断が困難だと思います。
なので、100%出る事は、考えずらい?証明が難しい。
従って、「明らかに交通事故が原因」と解るものだと思います。
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でるよ

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