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昨年、通勤時に自損事故で入院して現在も療養中なのですが・・・・

損保会社から休業補償について説明があり
労災が使える場合、労災で保障されない部分を保障しますとのことでした。

この場合、4日目以降の労災で保障される部分(40%くらい?)以外の40%ほどが保障されると思うのですがこの認識であっていますか?
この場合「特別支給金」(20%くらい?)は加味しない金額の差額であっていますか?

また、最初の3日間の待機期間はどうなるのでしょうか?

3日分を全額保障されますか?

ちなみに3日のうち、2日を有給を使用しています。残り1日は公休日です。

すみませんがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>4日目以降の労災で保障される部分(40%くらい?)以外の40%ほどが保障されると思うのですがこの認識であっていますか?


あってますよ。労災60% 人身傷害40%ですね。

>「特別支給金」(20%くらい?)は加味しない金額の差額であっていますか?
あってます。 特別支給金は休業損害ではありませんので余分に支払いされます。休業損害としては120%補償ということになりますかね。

>、最初の3日間の待機期間はどうなるのでしょうか?
会社からの補償がなければ、人身傷害から100%支払いされます。2日分は重複支払いされます。
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