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ナンバーカバーは違反ですが、ウィザードのような反射板がついてるナンバーフレームも違反に
なるのでしょうか?

A 回答 (4件)

えっと・・・


文面上はとうぜん白の再反帰の反射板ですので
どこにつけても全く違法ではありません。

じゃあ、
車の全面にたくさん反射板をつけて違法にならないから
つけて走っても摘発されないかどうか?
という「コンプライアンス」で考えると

他の交通を幻惑する要素になりますので
取り締まり警察官の現場裁量次第では
「それ自体が違反ではないが心証は悪い」代物ですね。
それだけでは摘発される恐れは少ないです。
でもほかにも改造箇所があって、
それが怪しい状態である車両であれば
心証効果が出る可能性がある一品です。

つけたいのであれば止めませんが、
あまり格好の良い物ではないですし
そのぶん良いオイルでも食わせた方が良いような気がします・・・
結構高いですね。

ちょっと観点換えてみました。

あまりに流行ってくると
コンプライアンスには明らかに抵触する一品ですので
規制の対象になる恐れもなくはないもの。

ナンバーカバーも
以前は透明なら違法ではない!
多少黒くても見えればよい!
だったんですけどね・・・
そういう流行により法規解釈が変化した一例です。

今のところは違法ではありませんが、
増えると、あるいは見る人から見ると・・・という隙間を付いた商品。
ランプ付きのナンバーボルトなども同じですね。

それらをつけてユーザー車検に陸運支局に行く人は
皆無であろうということもいえます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

僕が装着するわけではないので、大丈夫です。

お礼日時:2012/01/17 23:46

反射板がついてるナンバーフレーム ナンバーを隠さないフレームなら 違反にはなりません



赤の反射板は リヤは OK フロントは NGです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

わかりやすい説明で非常に助かりました。

お礼日時:2012/01/17 23:44

>どういう意味でしょうか?



http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/kokujitou_i …
保安基準というやつをのせておきます。

第38条の3 再帰反射材と言うヤツが普通に反射板と言ってるヤツです。

で、コレを好き勝手に取り付けてはイカンのですよ。
35条の前部反射器 トレーラーなどの「被牽引車(つまり、引っ張られる側)の前部」に取り付ける。となっていますから、本来は乗用車に取り付けてはいけませんね。

まぁ、ちょっとした装飾で、大した影響のないものなら見逃してくれるかも。

ただ、35条の2 側方反射材はオレンジでないといけませんし、35条の細部告示125条の1の3 前部反射器は白でないといけませんとなっています。

38条 後部反射器は赤であることが定められています。

また、灯火においても、赤が使えるのは後部のみです。
前・横に使えるのは本来は白と黄色、オレンジです。が、その他の灯火であるならばその他の色もおまけで使えます。
ただし、赤だけは使うことが出来ません。

前と後ろを間違えることがあってはいけないからです。

ですから、車の前側には、ランプや反射材の赤を使ってはいけないのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご丁寧な説明ありがとうございます。

頭悪い僕でもよくわかりましたw

お礼日時:2012/01/17 23:42

見えなければならないところがちゃんと見えて、使っても良い色(赤系以外)の反射板ならOKなんじゃないかな。



違法ではないと思いますが・・・
検査官次第になるかも知れませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>使っても良い色(赤系以外)の反射板ならOKなんじゃないかな。

 使っても良い色(赤系以外)というのはどういう意味でしょうか?

お礼日時:2012/01/17 21:25

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