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源泉徴収を、自分が指定した住所に郵送してもらうことは出来ますか?もし出来るとしたら、条件は何ですか?

A 回答 (4件)

源泉徴収?源泉徴収票のことですね。


法令では「源泉徴収票を本人に交付すべし」となってるので、要は本人に渡ればよいわけです。
手渡しで交付するか、郵送するかになります。
郵送先が住所えも実家でも、彼女の家でも「あなた宛に来た郵便物を受け取る者がいるところで、あなたがそこに郵送してくれと依頼した場所」に送付してもらえばいいだけの話です。

「自分が指定した住所」とあります。
その住所を宛名にした郵便物が、そこに配達されるならよいですが、仮に貴方の伯父さんの家に送ったとしても「宛所なし」で返送されてしまいませんか。
条件というなら、それが条件になるでしょう。
「あなた宛に来た郵便物を受け取る者がいるところ」はそういう意味です。
表札を出しておけば配達人がポストにいれてくれるでしょう。
あなたが指定した場所に郵送しても「受取人がいないので返戻」となれば、手元に届かないだけで、困るのはあなたです。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。遅くなりまして申し訳ありませんでした。

そうです。僕が言いたかったのは源泉徴収“票”のことです。言葉が足りなくてすみませんでした。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/01/28 14:15

源泉徴収とは、何を意味した言葉でしょうか?



会社が交付する源泉徴収票であれば、本人へ交付ですので、本人へ渡れば問題ないように思います。

源泉徴収税額の納付であれば、管轄税務署の窓口納付か、税務署が認めている金融機関で納付することになります。

源泉徴収税額が計算の結果0である場合の納付書であれば、金融機関では取り扱えませんので、管轄の税務署の窓口へ提出か、管轄税務署へ郵送提出しなければならないでしょう。

支払調書として法定調書合計表とともに税務署へ提出する源泉徴収票であれば、管轄の税務署の窓口へ提出か、管轄税務署へ郵送提出しなければならないでしょう。

確定申告書の添付書類として源泉徴収票を提出するのであれば、申告義務者の住所地を管轄する税務署へ申告書とともに、窓口または郵送により提出することになるでしょう。

誰が何のためにどのような目的に何を、なのかがわからなければ回答できませんよ。
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この回答へのお礼

遅くなりましたがコメントありがとうございました。
僕が言っていたのは源泉徴収“票”のことです。失礼しました。

お礼日時:2012/01/28 14:09

源泉徴収したものは国税として納付しなくてはなりません。



貴方が指定した場所に郵送などは無理です。

ただし納付額がないときは徴収高計算書を所轄税務署に郵送することはできます。








じゃなくて、源泉徴収票のことであれば、指定した場所に郵送してもうらうことはできます。

条件はその事業所が了承することくらいです。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。遅くなりまして申し訳ありません。そうです。源泉徴収票のことです。失礼しました。

お礼日時:2012/01/28 14:06

自宅か勤務先

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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/28 14:03

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