亡くなった兄のことなのですが・・・。
今年の7月に婚姻届を出し、10月に病気で他界しました。
11月になり法要の相談をしようと義姉を呼んだ所、
「姻族関係終了届と複氏届を出したからお宅とは縁が切れたので一切関係はありません」と言われました。
そこで質問なのですが
1.姻族関係終了届を提出すると戸籍上はどのようになるのでしょうか?除籍という扱いになるのでしょうか?
2.義姉は姻族関係終了届を提出しただけで兄とも全く関係のない人間になれるのでしょうか?他にも家裁で何か手続きをしなければならないこととかあるのでしょうか?
3.兄が入院中、義姉は体調不良を理由に兄の世話を全くしませんでした。兄の世話も葬儀も、今後の遺骨の世話も全てうちの両親に頼むと置き去りにして実家へ帰ってしまったのですが、兄の会社の退職金や保険金は全て彼女が受け取っています。これではあまりにも両親が気の毒です。せめて兄のお墓代の足しになるように金銭の請求はできないものでしょうか?
闘病で苦しんできた兄とそれを必死で支えた両親の為にも
何か少しでも救われるものがあればと思い書き込みました
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
まず、お兄様を無くされたご心痛お察します。
法律は特別詳しくないのですが3について回答します。
保険金は受取人が誰に設定されているかによると思うのですが、退職金についてはお兄様と義姉の間に子が無ければご両親にも相続権が発生すると思います。詳しくは参考URLを参照してください。
質問の主旨に反しご不快に思われるかもしれませんし、背後の事情を存じ上げないので確かなことは言えませんが、義姉の態度は第三者から見てもあんまりだと思います。保険金を支払った保険会社や法律に詳しい方などに一度これまでの経緯を整理して相談することをお勧めします。
参考URL:http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax144.htm
早速のお返事ありがとうございます。
URLも参考にさせて頂きました。
本来なら示談で済めばと考えていたのですが、兄の余命が残り少ないと分かった時から籍を抜きたいという意思表示はあったものの、こんなに早く行動に出ると思ってなかったのが不覚でした。
私共の事情を詳しく知る人は皆さん義姉の態度を卑劣だと感じているようです。KTFMさんにも心中を察して頂けてうれしく思います。
お金は取れるものなら取りたいのですが、どちらかと言うと今まで兄の為に言いたいことも我慢して看病してきた両親にせめて最後に言いたいことを言わせてあげたいと思ってます。それですっきりできればと。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
心中お察し申しあげます。
さて、質問の婚姻関係終了届は嫁ぎ先と一切関係無い事を裏付けたいと言う意志で出す届けですので、法律からでは義姉は十分承知で行動していると思います。
複氏届で旧姓に戻ることは完全に打算的この上有りませんね。
退職金とか婚姻関係が有るので、当然貰う権利も有りですし、生命保険も死亡金受け取りが奥さん名義と思います。
法律的には、妥当な線と思います。
生命保険は、両親も死亡金受け取りの共有に入って要れば請求できますが、まず奥さん名義が世間相場と思います。
法律的には、まず問題無いと思います。
こうなると、本人の人間性に任せるしか無いと思いますし、この奥さんどう考えても計算尽くとしか思えません。
気持ちは十分分かりますが、法律は意外に冷淡と思います。
過去の経験から感じた事です。
法律関係はプロでは有りませんが、経緯経験から回答しています。
早速のお返事ありがとうございます。
義姉の行動が法律的には何も問題がないので逆に困っていたんです。出来れば示談で済めばと思っていたのですが、
どうもこの状況だと示談では済まないと思ったので私達にもいざという時の対抗策がないものかと思いここへ書き込みをした訳です。
私も法律が冷淡なのだと思いましたが、人並み外れた人達に対抗できる法律がないんだなと感じています。
参考になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
基本的に生命保険会社は受取人にしか支払いませんので、義姉が指定されていれば相続とは関係なく支払います。会社の死亡退職金は内規によるところでしょう。
さて、相続の問題ですから相続権を整理したほうが良いでしょう。お兄さんと義姉にはお子さんはいないですよね?であれば、配偶者2/3、父母1/3(均等割)の相続権があります。まずは1/3はご両親のものです。
あとは故人の意思がどうかなどもう一度整理してみて下さい。(義姉に遺す意思があったのか?)
遺留分という権利がありますから、義姉は最低限1/3を受け取る権利は有しています。
相手方が関係ない他人だ、と言っているなら相続放棄しろ、とも言いたくなりましょうが、とてもしなさそうですね。また、大人しくご両親に1/3返すかも疑問です。
弁護士に相談する案件です。訴訟も視野に入れましょう。
早速のお返事ありがとうございます。
保険金の受取人は配偶者が受取ることが原則のようです。
ただ、兄は生前保険証書を母に預けており、義姉も手続きの仕方が分からないからお願いしますと置いていったそうです。しかし保険会社の言い分としては、書面で兄の意思が残ってないとやはり配偶者に支払うということを言ってたそうです。私もPigeonさんと同じく義姉に遺留分を請求してもおとなしく出すとは思えません。
一度話し合いをしてそれでもダメなら弁護士さんにお願いしようと思っています。
とても参考になりました。ありがとうございました
No.4
- 回答日時:
専門家ではないので参考としですが。
まず、3からですが、相続財産は現にお兄さんの亡くなられたときにお兄さんがお持ちであった財産と過去に推定相続人にあげた財産など、また死亡によって生じた財産(保険金など)を合計したものをいいます。
配偶者とご両親が相続人となる場合、他の方がおっしゃっておられるように配偶者が相続財産の3分の2を、ご両親が二人で3分の1を相続する権利があります。
ただ、保険金のような財産はみなし相続財産といって現にあった財産とは異なり、相続分を超過しても返さなくてよいということになっています。
よって、ただちにもらいすぎであるとは言えないのですが、ご両親は遺留分権利者として請求することで6分の1の相続分を請求することができます。遺留分の請求は請求しない限り義姉には債務として現れませんが請求をすればただちに債権が発生するもので請求してしまえばいやとは言えないものです。
また、遺留分権はその相続人それぞれが別個に有するのでご両親がふたりとも請求しなくてはなりません。
それぞれが12分の1ずつ請求ができるということです。(あわせて6分の1)
また遺留分請求の時効は1年と短いので注意が必要です。
また遺留分の計算は少々複雑でおおまかには
相続財産×12分の1-ご両親のひとりがもらった額+相続財産債務負担分がそれぞれが請求できる額になります。
姻族関係の終了はそうやって相続関係が発生したあとの話ですので、相続に関しては関係がありません。
姻族関係の終了は配偶者であった者が意思表示することで効果が発生します。具体的な効果は親族としての扶養義務がなくなり今後発生する相続関係でまったく他人なので関係なくなるということになるかと思います。
また複氏については名前が変わっただけでで法的な権利義務は関係ないです。
いずれにしましても時効も短く複雑ですので専門家に相談されるほうがいいと思います。
相続関係は司法書士の方が弁護士より詳しいので相談してみるとよいと思います。
司法書士ですと弁護士に比べて費用は抑えれますので経済的ですし、もし訴訟ということになれば相続に詳しい弁護士を紹介頂けると思います。
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