ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

来年度分の講師の口はまだ決まっておりませんが、予防的に尋ねます。
文部科学省や民間財団に多数申請してある研究費のどれかが当たった場合、
野外調査に2週間必要です。
そこで前もって、契約上あるいは慣行上どういう扱いが多いか
下記の3種の予想可能な結果およびその他の可能性について知りたいのです。

1。休日または長期休業中に補講をする、
2。補講は不要だが実施せざりしコマ数分の賃金を減らされる、
3。まったく何も義務も不利益も生じず。

A 回答 (2件)

始め方休まなければいけない可能性がある事わかっているのであれば契約時に盛り込むべき事例です



1あり得るが先生の都合で生徒の休日登校しろという事ですかぁ
2前持って許可もらわなければそうなるでしょう、賠償金という可能性もあるね
3これは一番考えられないですね
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この回答へのお礼

ありがとう。
この理由で学校からの賠償金請求とははじめて聞きますが、
事例はありますか、教えてください。

お礼日時:2012/01/28 20:32

1.契約する前に話を持ち出したら 採用されなくなる


2.そのような話をせずに採用され 休暇願を出したら 時季変更権を行使され 夏休みなりに休んでくれと言われる。
3.学校授業という仕事を理解していないようなので 講師に向いていないから辞めてくれと言われる。(まあ、2と3については 然るべきところで争えば撤回させることは出来ますが・・  嫌われます)
4.間違いなく 次の年は採用されないし 他の学校も敬遠する。
私立高校は、経営が厳しいですから 甘くは無いと思います。
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この回答へのお礼

さっそくありがとう。
2の時季変更権とははじめて聴く言葉です。
法律家の間で確立した考えですか。。
4の「他の学校も敬遠する」はどういうことですか。
若いときに聞いたことがある、校長会で教員の情報交換をするという、
真偽不明のうわさを思い出しますが、
その手の言いふらし被害を被る恐れですか。

お礼日時:2012/01/28 20:30

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