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司法書士を目指す高校生です
法律職を目指す人、または現役の人にお聞きしたい

基本中の基本である日本憲法ですが
これ11章103条あるわけですが

↓例えば

条文

日本国憲法第20条
1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない


これとか、すべて一言一句全部丸暗記してますか?
あと、昔の言葉とか使われていますが「なつてゐる」とか
これって勝手に現代の言葉「なっている」って置き換えていいんでしょうか
あと「、」とか「。」とかも暗記してますか?


よろしくお願いします

A 回答 (3件)

丸暗記することより、条文を理解することに力を注いだほうが良いと思いますが・・・。



条文を暗記していても、判例、記述問題など応用力を試す問題を出題されたら理解力がなければお手上げだと思います
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憲法の条文など一言一句、総て暗記しています。



憲法は、条文の数が少ないので、簡単です。

刑法だって暗記しています。
民法もです。
民法は、数が多いので大変ですが。

司法試験受験生なら、少なくとも憲法と
刑法は総て暗記しているでしょう。

ただ、司法書士でそこまで必要か、というと
疑問ですね。
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司法書士試験は択一式と、それに記述式がありますが、こちらは、「不動産登記法」と「商業登記法」のみですから、「憲法」を丸暗記する必要など、さらさらありません。



因みに、司法試験の主要五科目というものがありまして、それは以下の科目ということになっています。
1、民法
2、民事訴訟法
3、不動産登記法
4、商法(会社法)
5、商業登記法

これに、刑法、刑事訴訟法、また、憲法なども含まれるというのが司法書士試験の出題範囲ということになります。
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