アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

この油が第4類第三石油類です。危険物取扱者の法令上では屋外に施設するタンク等は防油堤でタンク容量の110%で囲むようにするとなっていますが、屋外変圧器の油容量10kリットルのものにもその110%分の防油堤を置かないとダメなんでしょうか!
  電気設備の技術基準を調べてみたんですが、このあたりが見つけられませんでした。
誰かわかる方教えてください!!

A 回答 (2件)

まず変圧器は製品であり、貯蔵施設ではないので、危険物の規則に関する政令 第2条 貯蔵所の区分の条文に当てはまらないと思います。


その他、第27条の取扱いの基準の条文も給油に対してなので、当てはまりません。
つまり、設置された変圧器に対しては、消防法は当てはまらないように思います。

しかし、電気設備技術基準 第19条では、公害等の防止についての条文があります。
水質汚濁防止法に当たるそうなので、こちらの方が適用されるようです。

参考URL:http://www.daihen.co.jp/environment02/env_51.html
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。消防法適用は抜き出した油の保管のみになるんですね!
また水質汚濁防止法のほうになることが参考になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2012/02/21 22:30

#1さまと同じ考えです。


参考に追加で変圧器の設置に関して
http://www.city.nagoya.jp/shobo/page/0000010583. …
の届け出

それと、新規またはオーバーホールなどで油を変圧器から出すときは変圧器ではなくなるので、
仮取り扱いの届け出が必要になると思います。

この辺は消防に確認してみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。油の取り扱いのみに消防法適用になるのですね。ありがとうございました!

お礼日時:2012/02/21 22:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A