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当施設は高圧2回線受電方式で、柱上区分開閉器にはPASを使用しています。
引込柱接地端子箱にある接地ですが、接地抵抗値が悪いなどの理由で、改善を考えています。
改善案1としては、常用線アレスタ用と予備線アレスタ用とを共用接地して30Ω以下、両PAS本体用接地は単独接地で10Ω以下と考えていますが、問題ないでしょうか。(常用線と予備線のアレスタ用接地を共用接地していいものかどうか?)
改善案2としては、常用線アレスタ用と予備線アレスタ用と両PAS本体用全てを共用接地で10Ω以下でも、問題ないでしょうか。(PASの取扱説明書によると、避雷器と開閉器の外箱との共用接地可能のようです。)
ご存知の方、お詳しい方、教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (15件中1~10件)

なんだか法規だ数値だといつまでも言ってる回答者がいますが、質問者さんの質問は規定や数値云々ではなく、異高圧受電設備同士の共用接地が可能かどうかでしょ?


基本的には法規がどうで数値がどうとかは当然ですが、その設備に対してどうするかは主任技術者の判断で決められる事です。
接地工事に対する数値の規定や受電設備の支持物の材質や変電設備の構造などでいくらでも解釈の幅はありますが、自家用電気工作物としての公的届出や保安業務の関係で全責任を負う主任技術者の決定権が優先されます。

法規などまともな電気屋なら知っていて当たり前です。
それをわざわざこんなところで書き並べるまでもありません。
法の範囲内で顧客の予算とも相談しながら判断して決定するのが主任技術者です。

先にも書きましたが異高圧受電設備のA種接地工事を共用する事は常識ではありえません。
それと法規的には問題無くメーカーでも可能と判断しているPAS等の高圧機器の外箱の接地と避雷器の接地を共用する事を嫌う主任技術者はたくさんいます。
なのでそれらは設備の管理者である主任技術者の判断で決める事だと言いました。

法解釈での施工云々、数値云々は主任技術者の指示を仰ぐ事です。
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この回答へのお礼

当施設の主任技術者と相談したところ、既存の施設の状況や改善するのに必要なコストなどから総合的に判断しました。その結果、常用線アレスタ・予備線アレスタ・常用線PAS・予備線PASの全てを連接接地して、10Ω以下とすることになりました。なお、この方法では、接地極の増設は必要ありません。
ただ、私は異高圧受電のA種接地工事を2つに分けて、常用線アレスタと予備線アレスタとを共用、常用線PASと予備線PASとを共用することを提案しましたが、接地極の増設が必要でコストが高いことなどの問題点から、却下されました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/18 22:09

電気設備技術基準・解釈につきましては、担当地域の産業保安監督部電力安全課(技術係長:電技担当)の判断を仰がれるのが適切です。



当地方では、高圧需要設備の受電柱上(高圧架空引込線から接続)に設置する避雷器については、この部分が高圧架空電線路に当たらないとの見解を頂き、A種10オーム以下の接地抵抗値が許容値になっています。

※ 当然高圧需要家構内に高圧架空電線路があれば 『JESC E 2018 高圧架空電線路に施設する避雷器の接地工事』が適用されますし、電力会社の高圧架空電線路は当然のこと適用されています。
・電力安全課に電話をされると親切に教えて貰えます。担当地域や担当者によって微妙なニュアンスが異なる場合がありますので、法的なことは確認をされた方が良いです。

PAS(柱上高圧気中負荷開閉器)外箱と避雷器の接地を20年ぐらい前は、SOG保護装置が雷撃時の電位差により損傷しないようにメーカは別接地を推奨していましたが、現在発売の機種では低圧サージアブソーバーを設けるなどの対策で同一接地が可能となっています。

絶縁協調を考える上では、同一接地が理想です。
保護する高圧機器と同一接地であれば、保護する機器の電圧上昇を避雷器の制限電圧におさめることが出来ますが別接地であれば、接地抵抗、放電電流による電位上昇分が電圧が高くなってしまいます。

高圧2回線受電される重要施設ですので、工事予算もある程度組むことが出来ると思います。
私が電気主任だとすると常用線アレスタ、予備線アレスタ、常用線PAS、予備線PAS全てを共用接地で10オーム以下(出来る限り小さい値)とします。

電力会社は当然のこと、水力発電や風力発電など最近の再生可能エネルギーもメッシュ接地により全て共用接地のメリットを受けるようにしています。(当然のことデメリットもあります。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きました。

お礼日時:2013/04/18 22:11

誤解の元が分かりました。



何人かの方は「抵抗値30Ω以下」というだけで、これはA種接地工事ではないと勘違いされているのではないでしょうか?

A種接地工事は抵抗値を定めるだけのものではなく、接地線や接地極のあり方をも定めているもので、今回の重点箇所のようにA種接地工事にあっても接地抵抗が30Ω以下でよいとしているケースがあるということです。

避雷器の接地は設置義務箇所であろうがなかろうがA種接地工事です。
ただ、設置義務がなければその時の抵抗値は30Ω以下でよいのです。
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お礼日時:2013/04/18 21:44

#11で、



>つぎに “ただし”以下で例外を示します。
が、カッコ書きの中を見ると“(第1項の規定により施設するものを除く。)”
とあるので1項で示された法的に設置義務のある箇所は“ただし”以下の例外から除かれるのがわかります。
●意見の相違はここの部分でしょう。
1項で示された法的に設置義務のある箇所は“ただし”以下の例外から除かれるのはそのとおり。
しかし、但し書きはA種接地工事ではないと言っているのではないのです。
それは「A種接地工事を日本電気技術規格委員会・・(中略)・・「2.技術的規定」により施設する場合の接地抵抗値は第17条第1項第一号の規定によらないことができる」とあるように、
相変わらずそれはA種接地工事であり、抵抗値を10Ω以下とする規定によらないことができると書いてあるのです。

つまり、37条1項に該当しない部分(設置義務でない箇所)では避雷器のA種接地工事の抵抗値は30Ω以下でも良いということです。

で、質問者様への回答ですが、避雷器の設置義務のない箇所での取付なので、そのA種接地工事の抵抗値は30Ω以下でよいと言うことです。

なお、日本電気技術規格委員会規格JESC E2018(2008)「高圧架空電線路に施設する避雷器の接地工事」の「1.適用範囲」には「発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線引込口及び引出口。」とあり、逆に言えば地中ケーブル引き込みは該当しないので、そのケースならば10Ω以下とすべきだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/04/18 21:44

最新の 37条はこうなっています。



--------------------
【避雷器等の施設】(省令第49条)
第37条高圧及び特別高圧の電路中、次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器を施設すること。
一発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線の引込口(需要場所の引込口を除く。)及び引出口
二架空電線路に接続する、第26条に規定する配電用変圧器の高圧側及び特別高圧側
三高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が500kW以上の需要場所の引込口
四特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定によらないことができる。
一前項各号に掲げる箇所に直接接続する電線が短い場合
二使用電圧が60,000Vを超える特別高圧電路において、同一の母線に常時接続されている架空電線路の数が、回線数が7以下の場合にあっては5以上、回線数が8以上の場合にあっては4以上のとき。これらの場合において、同一支持物に2回線以上の架空電線が施設されているときは、架空電線路の数は1として計算する。

3 高圧及び特別高圧の電路に施設する避雷器には、A種接地工事を施すこと。ただし、高圧架空電線路に施設する避雷器(第1項の規定により施設するものを除く。)のA種接地工事を日本電気技術規格委員会規格JESC E2018(2008)「高圧架空電線路に施設する避雷器の接地工事」の「2.技術的規定」により施設する場合の接地抵抗値は、第17条第1項第一号の規定によらないことができる。(関連省令第10条、第11条)
--------------------

1項で避雷器の設置の義務付け箇所を示しています。
2項で避雷器の設置の例外箇所
3項で避雷器の接地について 示しています。
 
3項でまず、原則A種接地であることを示しています。
つぎに “ただし”以下で例外を示します。
が、カッコ書きの中を見ると“(第1項の規定により施設するものを除く。)”
とあるので1項で示された法的に設置義務のある箇所は“ただし”以下の例外から除かれるのがわかります。

繰り返しになりますが、
まず、1項の 避雷器の接地が義務付けられている個所であるか 確認する。
そうであるならば、 接地はA種接地となります。
法的に設置義務のある箇所の接地はA種接地で緩和処置はありません。

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/ind …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/04/18 21:43

#8,#9の条文解釈が正解です。



避雷器の接地はA種接地工事なのです。
だれもA種でなくて良いなんて言ってません(よ~く読むこと)。

その上で、条件によってはこのA種接地抵抗値について10Ωでなく、30Ω以下でもよい場合があるということ。

なお、これは避雷器について言っていることであって、機器(本件ではPAS)に対しての説明ではありません。
機器については、A種接地が義務づけられている場合と、そうでない場合があるということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
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お礼日時:2013/04/18 21:39

すいません訂正します。



電技解釈
【避雷器の接地】
誤)第42条

正)第37条第3項
高圧及び特別高圧の電路に施設する避雷器には、A種接地工事を施すこと。ただし、高圧架空電線路に施設する避雷器(前条第1項の規定により施設するものを除く。)のA種接地工事を日本電気技術規格委員会規格JESCE2018(2008)「高圧架空電線路に施設する避雷器の接地工事」の「2.技術的規定」により施設する場合の接地抵抗値は、第19条第1項の規定によらないことができる。
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#6です。


質問者様に混乱を与えないよう整理します。まず、pas外箱の接地。

電技解釈

【機械器具の鉄台及び外箱の接地】
第29条電路に施設する機械器具の鉄台及び金属製外箱(外箱のない変圧器又は計器用変成器にあっては、鉄心)には、29-1表の左欄に掲げる機械器具の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる接地工事を施すこと。ただし、外箱を充電して使用する機械器具に人が触れるおそれがないようにさくなどを設けて施設する場合又は、絶縁台を設けて施設する場合は、この限りでない。
29-1表
機械器具の区分接地工事
300V以下の低圧用のものD種接地工事
300Vを超える低圧用のものC種接地工事
高圧用又は特別高圧用のものA種接地工事

つまり木やコンクリ柱ならA種によらなくてもよいとのwatch-lotさんの書き込みの根拠です。10Ω以下というより、100Ωでもよいと言う事です。しかし実際の運用には主任技術者としては10Ωを目指すでしょう。大衆が触れる恐れはなくても、(主任技術者)自身はSOG制御器やPAS操作紐などに触れる機会が少なからずあるからです。

次に避雷器についてですが、

【避雷器の接地】
第42条高圧及び特別高圧の電路に施設する避雷器には、A種接地工事を施すこと。ただし、高圧架空電線路に施設する避雷器(前条第1項の規定により施設するものを除く。)のA種接地工事を日本電気技術規格委員会規格JESCE2018(2008)「高圧架空電線路に施設する避雷器の接地工事」の「2.技術的規定」により施設する場合の接地抵抗値は、第19条第1項の規定(A種類=10Ω以下を求めています)によらないことができる。

【JESCE2018(2008)「高圧架空電線路に施設する避雷器の接地工事」】
「2.技術的規定」
一 避雷器{B種接地工事が施された変圧器(高圧巻線と低圧巻線との間に金属製の
混触防止板を有し,高圧電路と非接地の低圧電路とを結合する変圧器を除く。以下
同じ。)に近接して施設する場合を除く。}の接地工事の接地線が当該接地工事専用
のものである場合において,当該接地工事の接地抵抗値が30Ω以下であるとき。

つまり、法的に避雷器設置を義務付けられている箇所に設置するものであっても、場合によっては『法的に』30Ω以下で認められるケースもあるわけです。
しかし、方向性PAS外箱と共用接地とした場合には、JESCE2018の法的解釈よりもメーカー取説の「A種接地すること」を優先させ、10Ω以下に保つ重要性は先の回答で述べたとおりです。違法でなくても、現実的に事故時動作しないようでは、電気保安の観点からは失格です。

>>当該接地工事専用のものである場合において,当該接地工事の接地抵抗値が30Ω以下であるとき。

これは、本線と予備線との両避雷器の接地を連結したらやはりA種でないといけないと解釈できます。しかし先の回答でも申しましたとおり、直撃雷を受けたときに本線と予備線とが同時にパンクしてしまう可能性のある接地の取り方は、「接地抵抗を低くして、機器その他への電撃を緩和する」という趣旨に対して本末転倒です。

方向無しPASと避雷器とを共用接地する事は、30Ω以下でも法的にも動作上も問題ないようです。

以上、施設の設置状況に合わせてご検討下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
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お礼日時:2013/04/18 21:42

#2さまの回答が正解です。



電技解釈29条は機械器具の金属製外箱の接地 の条文です。
これを避雷器の接地に適応することは誤りです。
つまり、 避雷器の接地はA種接地であることが正解です。(電技37条)

次に
避雷器の接地については最新の条文では37条となっています。
まず、37条の1項で避雷器を設置する個所を明らかにしています。
今回の箇所がこれに当たるか確認が必要です。

同じ37条の3項で緩和措置が挙げられています。
これは37条の1項以外に適用されます。
つまり、法的に避雷器の設置が義務付けられている箇所、、、これはA種接地
そうではない(法的に避雷器の設置が義務付けられていない)箇所で、保安上、任意に設置している避雷器はA種接地ではなくてもよいという条文です。

長くなりましたが
結論です。

避雷器の設置は#2さまの言われる通り法的に設置義務がある箇所ならA種接地
そうではなく、保安上任意に設置される避雷器ならA種接地ではなくてもよいです。

次にPASの外箱の接地は29条の通りです。

また、接地を兼用される場合は接地抵抗の低いほうに会わせる必要があります。ので
PASの外箱と避雷器の接地を兼用される場合はA種接地が必要となります。

質問にあります、1/2L(ここでは仮にこう呼びます)の避雷器の接地を同じ接地にすることもできます。
また、pasの外箱と避雷器の接地を兼用することもできます。
これは接地設計によります。
変電所に相当する個所の考え方によりますので、主任技術者に相談してください。

くどくなりますが敢えてかきます。
法的に設置義務のある避雷器ならA種接地と決められています。電技解釈37条3項です。

電技解釈の解説本をよく読んでください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/04/18 21:42

watch-lotさんが詳しく解説されていますので、接地抵抗値についてはその解答から判断されると良いと思いますが、アレスタの接地抵抗地は極力低い事が理想です。

ただし、「交通死亡事故をなくすためにクルマの制限速度は10キロ以下にすべき」的な現実離れした解釈では現実的な費用という無視できない問題に対処できませんので、watch-lotさんが説明された抵抗値以内でバランスのとれた施工を選択することとなります。
構内第1柱の素材による抵抗値はともかく、接地自体は必須であることは申し添えます。
『JESCE2018(2008)「高圧架空電線路に施設する避雷器の接地工事』検索すると30Ω以下の理由がわかるPDF文書が見つかるはずです。

以上は法解釈上の見解ですので現実的なお話をします。


>>PASの取扱説明書によると、避雷器と開閉器の外箱との共用接地可能のようです

はい。戸上の取説です→http://www.togami-elec.co.jp/products/pdf/klt.pdf
ただし同一柱上に近接して設置する場合に限ります。離れていると接地線のインピーダンスにより電位差が発生する恐れがあります。
それから戸上もエナジーもA種接地をしてくださいとしており、『JESCE2018(2008)「高圧架空電線路に施設する避雷器の接地工事』の記述を斟酌していません。
この理由についてですが、現実的にはPASと避雷器と制御器のZ2端子は同一接地で施工するはずですが、このときの抵抗値が10Ωを大きく越えていると、例えば方向性PASの場合には正常動作しない恐れがあるからではと考えます。私も年次点検などで試験機をZ2に繋いでも正常動作せず、試験用に接地極を打ち込んですると正常に試験ができたという経験があります(もちろん直ぐに接地抵抗地を下げる工事をしました)。

つまり、取説によって方向性は必ずA種で!方向無しは30Ωいかでもいいと書くと混乱を招くので、必ずA種で!とメーカーはしているのではと考えます。
つまり技術基準の解釈やJESCE2018(2008)の規定に関わらず、方向性のPASの場合には10Ω以下でないと正常動作しない可能性があるという事です。

>>(常用線と予備線のアレスタ用接地を共用接地していいものかどうか?)

賛成できません。
片方の線路に直撃雷があった時に、もう片方もダメージを受け両方とも遮断される恐れがあります。これではせっかくの2回線受電が意味を成さなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/04/18 21:40

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