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使用中の油入変圧器内の絶縁油(危険物による分類:第4類 第3石油類)が消防法上の危険物に該当し、総容量が指定数量の2000Lを超えている場合、電気室のある建物を危険物施設として取り扱わなければならないと聞きました。
今まで、使用中の変圧器内の絶縁油について危険物貯蔵に該当する認識が無かったのですが、やはり危険物に該当するのでしょうか?
記載された条文なども含め教えてください。

A 回答 (1件)

危険物に該当するかどうかという点は、


引火点しか区別は無いので、絶縁油が第3石油類なら危険物です

順番にいくと
では、危険物に対して特別の対策をする必要があるかという点で
危険物の取り扱い方法は基本的に各市町村の条例によるので、
特例的な取り扱いがある可能性が高いです
これを念頭において
通常、指定数量の1/5(20%)以上から、消防署への届出が必要になります
今回の場合は400Lですね
消防署によっては、保管方法に特別な対策(消火器や消火栓など)
が必要なところもあります

指定数量以上は、保管設備には消防署の許可が必要です

今回の場合仮に合計が指定数量の2000L以上あったとしても
一台に400Lを超えることがあるのか
今まで私は400Lを超えるものは見たことがありません

もうひとつが、建物の中全部でひとつの危険物設備になるのか
変圧器1台毎でのカウントになるのかで大きく状況が変わると思います
これは前述のとおり、消防署によって解釈が違うので
結論から言うと、状況を消防署に相談して判断してもらう必要があります
今までの経験だと、少量にも当たらないから何もなしという場合か
少し前に、引火点250度以上は危険物規制から外れたので
これで危険物でなくなったことが多かったです
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この回答へのお礼

分かり易いご回答ありがとうございました。
所轄の消防署により判断が違う部分が有るとの事ですので、消防署へ相談し、判断を仰ごうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/22 09:35

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