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No.2
- 回答日時:
おはようございます
>>今後、同月に入院+装具の購入がある場合
これから入院されるのですね。
該当の方は国民健康保険に加入されている方でしょうか?
加入者であるのなら、市町村の保険年金課で限度額認定証の交付を受けてください。
入院される医療機関に認定証を提示されると、限度額以上の医療費は請求されません。
国保以外の加入者の場合は、加入されている保険者に申請して認定証の交付を受けてください。
既に高額の医療費を支払った後でしたら、保険者に対して還付申請をすると返金されます。
装具の購入ですが・・・失礼ですが何か障害をお持ちでしょうか?
補装具の種類によっては補助の対象になります。詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。
失礼しました
お大事に
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