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開設にあたり、設置基準、設備基準をご存知でしたら、教えてください。

A 回答 (3件)

都道府県の所管課にお尋ねになるのが一番です。


例えば、千葉県の場合でしたら、以下のような感じです。

http://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/grouphome/g …

国の基準等もそちらに載っています。
但し、設置基準等もともかくとして、障害者自立支援法によるサービスを提供できる事業所として指定されるしくみ・手続き方法や、消防法の適用等、実に細かい所まで知っておかなければ話になりません。
都道府県ごとに微妙な違いもあります。また、条例などに沿って、市区町村ごとに決まりが追加されることもあります。
ですから、このようなサイトでお尋ねになるよりも、所管課を通して具体的なことを調べ、その指示にしたがって下さい。
 

参考URL:http://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/grouphome/g …
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この回答へのお礼

丁寧な回答をいただきました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/08 09:39

大まかなところだけ…


詳細は法や基準省令等にて確認してくださいね。


障害者グループホーム(共同生活介護)

人員基準

ア、世話人
  常勤換算で、利用者数を6で除した数以上
イ、生活支援員
  常勤換算で、次の(1)から(4)までに掲げる数の合計以上
  (1)障害程度区分3に該当する利用者の数を9で除した数
  (2)障害程度区分4に該当する利用者の数を6で除した数
  (3)障害程度区分5に該当する利用者の数を4で除した数
  (4)障害程度区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数
ウ、サービス管理責任者
  ・利用者数が30人以下:1人以上
  ・利用者数が31人以上:1人に、利用者数が30人を越えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
エ、管理者
  常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの
  (管理業務に支障が無い場合は他の職種の兼務可)

設備基準

ア、住居
  ・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること
  ・指定事業所は、1以上の共同生活住居を有すること
イ、設備
  ・共同生活住居は、1以上のユニットを有すること
  ・ユニットの居室面積:収納設備等を除き、7.43平方メートル以上
ウ、定員
  ・指定事業所の定員:4人以上
  ・共同生活住居の入居定員:2人以上10人以下(既存の建物を活用する場合:2人以上20人以 下、都道府県知事が特に必要と認めた場合:21人以上30人以下)
  ・ユニットの定員:2人以上10人以下
  ・ユニットの居室の定員:1人(特に必要と認められる場合は2人)

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/
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この回答へのお礼

大体の見当がつきました。後は当該行政機関に、問い合わせます。ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/08 16:14

県に聞いてください。

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この回答へのお礼

尋ねてみます。

お礼日時:2012/02/08 06:13

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