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素朴な疑問です。

13歳未満の人間に対して「同意の上で」わいせつ行為、もしくは姦淫を行った場合にそれぞれ
強制わいせつ、強姦罪となることは周知のとおりです。

しかし強制わいせつも強姦も親告罪であるため、被害者からの告訴がなければ罪が成立しません。
そこで、被害者が20歳未満である場合に親権者が代理告訴を行えることを利用して、
「同意があっても犯罪」を実現しているものと思われます。

それでは加害者が親権者であった場合は?具体的には親と子で同意の上で性行為を行った
場合には?

もちろん第三者に発覚した場合には、裁判所に親権停止や法定代理人の選出を求められ、
そのまま代理人に告訴されて終了となるでしょう。しかし、発覚しなければそのままですね。



まぁ、親告の時間制限は撤廃されたと聞いているので、強制わいせつと強姦の時効が
完了するまで親子が末永く幸せに暮らすことが最低条件でしょうけど。それに
一つ屋根の下で生活し、シモの処理まで親が負う中で多少のトラブルはあるわけで、
親告なしで犯罪認定してたら大変なことになるでしょうし。

ただまぁ、親を告訴すると自分も被害を追うという条件下で、子供は親を告訴しづらい
ということはあるかもなぁと思っただけです。

親が子供と性行為した場合には条件によっては犯罪が成立しないということでしょうか?

A 回答 (1件)

>被害者が20歳未満である場合に親権者が代理告訴を行えることを利用して、


>「同意があっても犯罪」を実現しているものと思われます。

法律上、13歳未満では性行為の同意能力を欠くと考えられているため、性交が即強姦罪になるのです。
それ以上の年になれば、親権に関係なく独立して告訴権を行使できます。
判例は14歳の被害者について告訴権を認めています。

また、被疑者が被害者の法定代理人の場合はその他の親族が独立に告訴権を持つので(刑訴232条)、犯罪が成立しないというケースはまずないでしょうね。
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この回答へのお礼

なるほど!

「加害者が法定代理人の場合は他の人間が告訴できる」ときちんと決められているんですね。
たしかに、親告罪で被害者にも代理人にも告訴する意志がない場合には犯罪が成立しない
なんて、そんな話があったら大変でしょうからね。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/09 23:57

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