この人頭いいなと思ったエピソード

 先日、知人たちとの雑談で、「中高校生と付き合いたい」という話をしだした一人に対して「おいおい、犯罪だろ~」という声が集中しました。
 そこで、ふと思ったんですが、成人が18歳以下の異性と性交渉するのは犯罪なんでしょうか?。自分が高校生の頃はそんな事はまったく気にする事無く、周りの人達も性交渉に普通に励んでいました。

 中・高校生同士の性交渉も犯罪になるんでしょうか?。
 市の条例などの範囲になったりもするので一概に言えないのかもしれませんが・・・。

A 回答 (7件)

まず、18歳以下と18歳未満の表現の違いから


観点は違いますけど。
18歳以下→18も駄目
18歳未満→17は駄目、18は関係なし

法律的には、18歳に満たないものつまり、18歳未満と
なっております。ので、18歳になっていれば、問題はないはずです。
そんな事いったら、風俗で働いている人は18歳から働けるので
全国の風俗店は、全部摘発されているはずです。

東京都は18歳未満でも、例えそれば恋人同士でも性交渉を
禁止する条例を6月ぐらいに改正でなったと思います。

なので、18歳になっていれば問題なし。
でも、18歳でも高校3年だとグレーゾーンですかね。
高校中退での18歳は、微妙かな。
おそらく、同じ18歳でも高校に通っているか通っていないかで
警察の判断が変わっているのかもしれません。
    • good
    • 5

13才未満の女子に対する性交渉は刑法で禁じられており反すると強姦罪となります。

これは無条件です。
本人の同意があったのかどうか、相手の男子が成年/未成年にかかわらず適用されます。(もちろん未成年者は刑法でそのまま裁かれるわけではありませんが)

18歳未満については各種条例もありますが、それだけでなく児童福祉法にもあり、「淫行」が禁止されています。
児童福祉法
第34条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
6.児童に淫行をさせる行為

罰則は
第60条 第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

法律に書かれているように「何人も」なので相手の年齢などは関係ありません。また性別すら関係ありません。
(淫行させる行為には当人が直接行うものも含まれると解されています)

問題なのは「淫行」とはなんであるかです。
この話については「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」が該当するとの最高裁判決があります。

あと金銭等の対価を支払い性交渉するのは、児童福祉法のみならず「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」でも禁止されています。
    • good
    • 4

みなさんおっしゃられているように、今現在青少年保護条例というものがあります。


未成年に恋愛感情(結婚を予定しているなど)なしに、遊び感覚や金銭からみで性交渉を行うと、つかまる形になります。

本来は大人による未成年の買春行為を抑えるためにつくられたものらしいですが、その効果がどの程度あるかは疑問に思えます。
またその条例のため、娘の両親がまじめな付き合いをしているその彼氏を訴え、つかまったというウワサもあります・・。

よくあるパターンは、未成年の女性が補導された際に露見発覚し、そこから条例違反により逮捕と言う形になるでしょうね。
(その場合、その未成年は罰則はないわけで・・・)

また推称するわけではありませんが、未成年同士であれば、実質的な罰則はないと思われます。
ただやはり性交渉は妊娠につながるものですから、いちがいに‘問題がない’とはいえないでしょうね。

まぁ普通に恋愛をしていれば、特に気にすることはないと思われます。
    • good
    • 2

>「中高校生と付き合いたい」という話をしだした一人に対して「おいおい、犯罪だろ~」



付き合い自体が性交渉なのでしょうか。

>「周りの人達も性交渉に普通に励んでいました」:

とても違和感が感じてなりませんが、大事なことはこの結果特に女性が妊娠したりいくつかの病気の感染により不妊症になることもあり、子供を出産すら出来なくなることすらあるのに、あなたご自身(男か)も励んでいたなどそうした自慢にもならない事を言うなよ!
    • good
    • 4

 18才未満同士は、全く処罰されません。


 成人が18才未満に性的行為を行うのも、処罰されないのが原則です。処罰される可能性があるのは、金銭がからんだり、体だけの付き合いだったり、二股などでもせあそぶような場合だけです。この種の条例は常に合憲限定解釈されます。そうしないと憲法違反になって無効だからです。逆に言えば、それだけ憲法違反スレスレの条約だということです。
 女性は16才から結婚できます。つまり成人男性が16才の女性と結婚できます。ということは16才の女性と結婚・交際しようとして性的な行為に及ぶのも原則合法なのです。
 原則合法ですから!質問者の知人のような認識に、憲法の人権教育のお粗末さを痛感します!!
    • good
    • 9

今の法律ですと、成人と未成年と性交渉を行うと条例違反だということになってます。


成人と未成年と性交渉を行うということに関しては、結婚を前提にしたという性交渉でないと捕まる可能性があるということです。

以前にあるお笑い芸人がナンパした女の子が年を偽り未成年だと知らずに性交渉をし、後日その女の子が警察に補導されその時に性交渉をしたお笑い芸人の名前が出て逮捕されたケースも存在します。

中・高校生同士の性交渉についてですが、未成年を買春して逮捕されたケースは聞いたことがあります。
    • good
    • 1

>成人が18歳以下の異性と性交渉するのは犯罪なんでしょうか?。



真剣に付き合っている二人がHするのまでは禁止されていませんが、
まぁ遊びの類でのHはたいていだめでしょう。
(「昭和60年10月23日 最高裁判決」をキーワードに検索すれば
詳しい説明が見つかると思います)

>中・高校生同士の性交渉も犯罪になるんでしょうか?。

同じ話です。
もっとも、中高生の性問題だと保護事件になる可能性大だけど…。

>市の条例などの範囲になったりもするので一概に言えないのかもしれませんが・・・。

そのとおり、条例の範囲ですが、
まずたいていの都道府県にはこの手の青少年淫行禁止規定はあると思います。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報