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社員の採用における試用期間の最長は、法律や一般的にはどのようにきめられているのですか?

A 回答 (5件)

労基法からですが、期間の定めなき労働者(いわゆる一般社員)の試用期間(試みの試用期間)は14日以内(暦日)です。

14日を超えると解雇予告が発生します。
しかしながら、就業規則等で6ヶ月ないし1年間の試用期間を定めることを妨げるものではないとあります。
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試用期間については、期間は定められていませんが、不当に長いもの(2年を越えるようなもの)は無効になりますし、正当な理由のない延長は認められません(判例)。

また、許可を受けますと、最低賃金法の適用除外が許されますが、実際適用除外が許可される例は、外国人、知能障害者を除いてほとんどありません。次のHPも参考にしてください。
http://www.pref.osaka.jp/rofuku/soudankyoiku/m16 …
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/01-Q06B1.htm
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試用期間の長さは、法令上の制限はありません。


とはいえ、試用期間は労働者にとっては不安定な地位にある期間ですので、会社は試用期間の期間は必ず定めなければなりません。就業規則などでうたっています。

一般的には3ヶ月の企業が多いと思いますが、もっとも長期でも労基法第14条に「労働契約の期間を定める場合には1年を超える期間としてはならない」というのがありますので、最高で一年と考えれば良いと思います。
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この回答へのお礼

プログラマーを採用したのですが、全くの素人で、(基礎教育+実践教育)の時間が必要で試用期間の設定に悩んでいました。
参考になりました。
有難うございます。

お礼日時:2001/05/09 10:50

法律的な根拠はありません。

企業が独自で就業規則等に盛り込む形をとっているようです。
では。
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一般的には3~6ヶ月ですが、判例では1年でも無効としていません。

たぶん、就業規則で自由に定められる(民法90条の公序良俗に反しない範囲で)んだと思いますが、ちょっと確実ではありません。
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この回答へのお礼

法的な凡例まで回答頂き、有難うございました。
参考になりました。

お礼日時:2001/05/09 11:03

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