A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
労基法からですが、期間の定めなき労働者(いわゆる一般社員)の試用期間(試みの試用期間)は14日以内(暦日)です。
14日を超えると解雇予告が発生します。しかしながら、就業規則等で6ヶ月ないし1年間の試用期間を定めることを妨げるものではないとあります。
No.4
- 回答日時:
試用期間については、期間は定められていませんが、不当に長いもの(2年を越えるようなもの)は無効になりますし、正当な理由のない延長は認められません(判例)。
また、許可を受けますと、最低賃金法の適用除外が許されますが、実際適用除外が許可される例は、外国人、知能障害者を除いてほとんどありません。次のHPも参考にしてください。http://www.pref.osaka.jp/rofuku/soudankyoiku/m16 …
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/01-Q06B1.htm
No.3
- 回答日時:
試用期間の長さは、法令上の制限はありません。
とはいえ、試用期間は労働者にとっては不安定な地位にある期間ですので、会社は試用期間の期間は必ず定めなければなりません。就業規則などでうたっています。
一般的には3ヶ月の企業が多いと思いますが、もっとも長期でも労基法第14条に「労働契約の期間を定める場合には1年を超える期間としてはならない」というのがありますので、最高で一年と考えれば良いと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/05/09 10:50
プログラマーを採用したのですが、全くの素人で、(基礎教育+実践教育)の時間が必要で試用期間の設定に悩んでいました。
参考になりました。
有難うございます。
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