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購入した250ccのバイクのミラーを変えようと思いパーツ屋で気に入った物がありましたが、二輪ミラー安全基準外のミラーと注意書きがありました。これは使ったら罰則になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

最近サイドミラーに関連する保安基準が改正になりました。


http://www.posh-faith.co.jp/newmr/newmr.html
これに不適合であるサイドミラーを販売する際は
それ相応の措置

まさに
「新基準に不適合である」旨表記する物でしょう。

保安基準不適合だとどうか?
2005年以降に型式認定された車両だと
不適合になりますので車検が通りません。
新規登録もできない決まりですが・・・

まあ、旧規格のミラーを着けていても
まだ検挙されないとは思いますが
ユーザー車検などで
自分で陸運支局に持ち込む場合は
車検不適合になります。

たぶん249cc以下の車両ですので
特に大きな問題はないと思われます。
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>安全基準外のミラー


そりゃ、整備不良で切符切られるよね。
安全基準に基づいて製造・装着されているから、合法として日本の道路を走行するコトが出来るわけですから。

安全基準外ということは、公道で使えば違法と言うことです。

大きさが基準外なのか、装着が基準外なのかは解りませんが、自分自身に危険がおよぶ(ミラーの大きさ)とか、他人に危害を加える(ミラーはぶつかったときに動いてその衝撃を和らげる構造でなければなりません)恐れがあります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。新安全基準外(内径78ミリ以下、H18年以前の車両は例外)では当然罰則を受けるのではと思いますが、街を走るとそういった片ミラーとかミラー無、更に極小ミラーをつけたそんなに古くないバイクで走っている輩を毎日見かけますが白バイやおまわりは知らんぷり。更にネットや店で堂々と販売されているし、ですのでこれはいけるのかな~と思った次第です。安全を考え純正品をそのままが一番ですね。

お礼日時:2012/02/19 16:41

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