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簡裁訴訟の原告です。
今回の事件は、商事債権に係る給付訴訟で、未だ係属中です。
おそらく、和解には至らず、判決をもって終了すると思います。

訴状では、
>原告 (屋号)こと(氏名)
>住所・送達場所 (事業所の所在地)
としています。

この事業所は商業登記されたものではなくて、
その所在地は、原告個人の住民票の住所と一致しません。

今さらなんですが、ふと思い出したことがあって、
気になるので質問させてください。

訴状を提出するときに、裁判所書記官が、
「…訴状記載の住所と住民票の住所とが一致していないと、
  将来強制執行をするときに不都合がある…」
たしかそんなことを言っていたのを思い出したんです。

実際のところ、なにか不都合があるんでしょうか?

口頭弁論終結前に事業所の所在地に「転居」すること、
つまり、住民票の住所を事業所の所在地に改めることは、
いたって簡単なんですが・・・

A 回答 (2件)

>ところで、今回の場合、判決確定後に住民票移転や商号登記をしたとしても、判決正本に記載された原告と執行債権者との同一性は認められるものなんでしょうか?



 第三債務者が民間企業ですから、必要な書類が法定されているわけではありません。結局、第三債務者が納得するかどうかの問題です。例えば、事業所の建物を所有しているのであれば、登記事項証明書、借りているのであれば、賃貸借契約書を提示するのでも大丈夫かもしれません。
 商号登記簿謄本だって、判決正本に基づき所有権移転登記をする際の添付書類(住所証明書、変更証明書)としては通用しなくても、第三債務者が納得する資料として通用すれば、それでかまわないわけです。
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この回答へのお礼

>結局、第三債務者が納得するかどうかの問題です。

あっ、なるほど! 私はすっかり公文書であることに執着していたんですが、それなら必ずしも公文書である必要はないですね。

第三債務者に対して、後に紛争が生じても債権の準占有者に対する弁済として保護され得るという心証を与えることができて、取立訴訟に及ぶまでもないと思わせることができるならば、私文書でも事足りそうですね。

でも、できることなら公文書を用意したいところですが、、、

訴訟の終了までには、まだしばらく時間がかかりそうですので、もう少し自分で情報収集かつ勉強をしたうえで、今後どうするかを検討したいと思います。

この度は、ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/23 03:48

>実際のところ、なにか不都合があるんでしょうか?



 例えば、預金債権を差し押さえたところ、陳述催告の回答書に支払う意思がある旨の記載があったので、取立権が発生した時点で、金融機関の窓口に出向いて支払を求めたとします。
 その際に、窓口に来た人が差押債権者本人であることを金融機関が確認するために運転免許証等の提示を求められたり、受取証(領収書)に実印の押印及び印鑑証明書の提出が要求されることがあります。
 運転免許証や印鑑証明書に記載されている住所と差押命令に記載された差押債権者の住所が一致していない場合、そのつながりを証明する公的な文書(住民票の写しや判決正本等)を示すことができませんから、支払を拒絶されるおそれがあります。そうなると最悪、取立訴訟をせざるを得なくなってしまいます。
 ですから、住所を住民票上の住所に訂正するか、すくなくても、住民票上の住所を併記したほうが良いと思います。

>口頭弁論終結前に事業所の所在地に「転居」すること、つまり、住民票の住所を事業所の所在地に改めることは、いたって簡単なんですが・・・

 現在の生活の本拠は、事業所の所在地なのですか。それであれば、当然、転居の届出ができますし、むしろ、届出をするのが、住民基本台帳法上の義務です。しかし、そうでなければ、電磁的公正証書原本不実記録罪等の犯罪になりかねませんから、そんなことをするぐらいだったら、訴状を訂正した方が良いです。
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この回答へのお礼

buttonholeさん、お久しぶりです。以前は一方ならぬお世話になりました。この度もまたご回答くださり、ありがとうございます。

本来なら、私としても、居所の住所をもって訴えを提起するところなんですが、今回は諸々の事情があって、被告に私の居所を知られたくなかったのです。それで、訴状には事業所の住所を記しました。

>そうなると最悪、取立訴訟をせざるを得なくなってしまいます。

勝訴した場合には、強制執行(おそらく債権執行)をすることになると思います。でも、取立訴訟をするのは面倒ですね。う~ん、困りました。

>そうでなければ、電磁的公正証書原本不実記録罪等の犯罪になりかねませんから、

その点はおそらく問題ないと思います。現在、単身世帯主かつ個人事業主でして、就寝以外の時間のほとんどは事業所におりますので、「生活の本拠」として認められると思います。でも、住民票に関する公正証書原本不実記載等罪って、芸能人や代議士には甘いですけど、暴力団員にはやけに厳しかったりと不明瞭な部分もあるので、念のため行政機関に確認はしてみます。

今後も同様の事案が生ずることもありえるので、いっそのこと商号登記をしてしまうのが一番手っ取り早いのかなとも思えてきました。

ところで、今回の場合、判決確定後に住民票移転や商号登記をしたとしても、判決正本に記載された原告と執行債権者との同一性は認められるものなんでしょうか?

お礼日時:2012/02/20 05:31

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