
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さんの疑問はもっともです。
時効制度については、昔から学者の間でも
賛否両論がありまして、その存在意義が
疑われています。
私もおかしいとは思っていますが、一応
法律がそうなっておりますので。
時候の存在理由を挙げておきます。
1,永年続いてきた権利関係をひっくり返す
のは、法的安定性を欠く。
2,権利の上に寝て、何もしない人を保護する
必要はない。
”他人の動産を黙って使ったら犯罪なのに、なぜ土地は許されのでしょう”
↑
他人の動産を黙って使ったからといって、
必ずしも犯罪になるとは限りません。
それに動産にも時効はあります。
土地だって、不動産侵奪罪てのがあります。
1について
時効取得を主張することにより無知な善人を起こすことになり、この法があるがゆえに紛争の火種になり、法的安定性を欠くことにならないでしょうか?(屁理屈でしょうか?)
2について
寝ている人(知ってて使用させている人)はしかたないと思います、時効なんて知らなかったなんて人も勉強不足の人を救済しなくていいと思います。
問題は生活がやっとの人が、隣に使われてるか否かわざわざ高い測量代を支払ってまでやるのかということです。
土地は国策で国交省は国土調査、法務省は地図整備しなければならないはずです。
国はやることさっさとやらないで、一方では時効取得を認めています、国策の作業が終了がするのが遅いほど時効取得者が増えることになります。
で、時効は中断としないと、権利の上に寝ているのでなく、事実は貧乏なるがゆえに寝らざるを得ない、国民の土地所有権をないがしろにしている気が致します。
No.7
- 回答日時:
>他人様のものは永久に権利を取得出来ないとするほうがスッキリします。
そのように感じるのは、ごく自然な感情ですし、誰もが持つ正義感でしょう。しかし、それは、相談者の頭に典型的な「悪人、犯罪者」を思い浮かべているからではないでしょうか。例えば、次のような事例では、どうでしょうか。
御相談者は、Xから甲土地を購入して、移転登記を受けた。そして甲土地上に家を建てた。ところが、二十年後、Xの唯一の相続人であるYが訪ねてきて、「当時、私の父であるXは脳梗塞で意思能力はなく、寝たきりでもあった。当時の診断書もある。だから、父が貴方に甲土地を売却することはあり得ない。甲土地の所有権は、父から相続した私にあるのであるから、ただちに、甲土地の所有権移転登記の抹消登記手続に協力し、さらに建物を収去して、甲土地を明け渡して下さい。」といわれたらどうでしょうか。
Xになりすました者が売却をしたのであれば、御相談者は甲土地の所有権を取得していなかったことになります。仮にX本人だったとしても、意思能力がなければ契約は無効ですから、所有権を取得できないことに変わりはありません。
御相談者や御相談者の家族が、その住処を追われ、銀行から住宅ローンの一括返済を求められることになったとしても、時効取得という制度はないほうが良いと考えますでしょうか。
もっとも、御相談者は、X本人だと信じていたので、10年の時効取得の制度があれば十分だと考えるかもしれません。しかし、Yからすれば、Xは認知症であったのであるから、御相談者は、X本人でないことを知っていた(悪意)か、仮に本当に知らなかったとしても、きちんと本人の確認をしていれば、本人でないことは容易に知ることができるから、過失があると考えるでしょう。
民事訴訟になった場合、原告Yからの、「被告は悪意又は善意有過失であった」という主張に対して、被告である御相談者は、その争点について、一所懸命、防御の訴訟活動を余儀なくされます。最悪、裁判所に相手方の主張が認められるかもしれません。しかし、20年の時効取得の制度があることによって、御相談者は、念のために、それを主張すれば良く、訴訟活動の負担はかなり軽減されます。
いいたとえ話しで分かりやすく、有り難うございます。少しわからないのは、所有権移転登記は司法書士に依頼しますから、本人確認は司法書士がするんじゃないでしょうか?。書類が整っていて登記が完了すれば対抗出来ると聞いたことあります。
No.5
- 回答日時:
#1です
>屁理屈でしょうけど、青地だと言って、は常に他人(国)の土地だと意識してますけど…。
青地も(占有している人が裁判所に申し立てて認められれば)時効取得できます。
(その隣接者にも権利があるからとのことで、国有地を時効取得する際にその土地に触れる隣接地所有者の同意が必要ですが。)
「他人の物であることをつねに前提として占有は何年たっても時効が成立しない」というのは、契約して貸りたり使用している場合の事をさします。
青地だと言って他人(国)の土地だと意識していても、自分の所有を目的にしていれば20年以上経過で時効取得の申し立てができます。
No.3
- 回答日時:
多分、質問者さんは「悪意」の意味を勘違いしておられるんでしょう。
法律用語でいう「悪意」とは、ある事情を知っているという意味であり、
そこに道義的な善悪の観念は含まれません。
善意無過失以外の占有継続の場合は悪意として処理するので、
例えば境界が不明となっている土地について、
本来の境界を越えているかもしれないと思いつつも占有している場合も、
悪意占有になるわけです。
こういった場合、不動産侵奪等の犯罪にはなりません。
他人の傘を間違えて持って帰ってもそれ自体は犯罪にならないのと同じですね。
ですから、動産でも別に必ず犯罪になるわけでもありません。
なお、時効制度の法的趣旨としては、
(1)永続した事実状態の尊重、
(2)権利の上に眠る者は保護しない
(3)採証の困難
という3つが挙げられるのが一般ですが、
本件では(2)の趣旨が強く妥当することになります。
自分の土地を20年もの間他人に占有されたまま放置しておいて、
あとになって自分の土地だと言い出すのは甘ったれすぎている、
そんな奴は法律では保護してあげませんっていうことです。
確かに20年も占有されて放置してたのは自己責任だから守って上げないと。しかし、悪意の人は人の土地との認識があるんですよね。善意の無知な人(自分の土地と気付かない)は助けず、悪意のずるい人が、一定期間(20年)ずるさを継続したら権利を与えましょうと言うことですね。
憲法違反では?法の平等に反するとか?ですね。
他人様のものは永久に権利を取得出来ないとするほうがスッキリします。

No.2
- 回答日時:
>他人の動産を黙って使ったら犯罪なのに、なぜ土地は許されのでしょう。
他人の土地や建物を黙って使ったら訴えられますよ。黙って人の建物に住みついたり
人の土地に勝手に建物を建てたら収去を求められます。損害賠償も請求される。
一方、泥棒は犯罪ですが盗んだものを20年所有の意思をもって平穏かつ公然に占有することで所有権は(民法上)盗んだ人のものになります。
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0017.php
No.1
- 回答日時:
他人の土地を占有するのも犯罪だし、他人の動産を黙って使うのも犯罪です。
他人の土地(動産も同じ)を悪意でも20年以上占有していれば無条件で自分のものになるのではなく
「平穏公然と所有者のように20年以上」占有し続ける事が条件です。(民法162条1項)
占有をはじめたときに他人の物であることを知っていたとしても,その後あたかも自分の物であるかのようにしている場合には、20年の経過によって所有権を得ます。
他人の物であることをつねに前提として占有(賃借など)している場合には何年たっても時効は成立しません。
所有権を巡って争いがあれば「平穏公然」ではないので20年たっても自分の物になりません。
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