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略式起訴って、どういうものなのでしょうか? 起訴とどう違うのでしょう。ご存知の方、ぜひ教えて下さい。

A 回答 (1件)

検察官は、50万円以下の罰金や科料に相当するような軽微な犯罪について、


被疑者に異議がない場合、簡易裁判所に略式命令を請求する事ができます。
これが略式起訴です。

詳しくは参考URLをみてください。

また、

http://www1.odn.ne.jp/~caa33030/zenka.html

にはちょっとおもしろく解説されています。

参考URL:http://cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/yougokaisetu …
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この回答へのお礼

asucaさん、お返事ありがとうございました。お礼が遅くなり、申し訳ありません。URLも大変、参考になりました。感謝!感謝!です。

お礼日時:2001/06/12 18:38

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