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障害者年金の受給資格に収入は関係ありますか?
発病が20歳以下の場合は受給資格に収入が関係あると聞きました。
どうやって収入を調べるのでしょうか?
また、銀行口座の調査などはありますか?

A 回答 (3件)

> 障害者年金の受給資格に収入は関係ありますか?



「障害者年金」ではなく、「障害年金」です。
「障害年金」は大きく分けて、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3つがあります。

これらの障害年金を請求しようとするとき、収入の多い・少ないは無関係です。
ただし、実際に支給されることが決まったとき、収入(厳密には「所得」)が多いときには支給が一時停止される障害年金があります。
この障害年金を「20歳前初診による障害基礎年金」といいます。

> 発病が20歳以下の場合は受給資格に収入が関係あると聞きました。

繰り返しますが、受給資格(障害年金を請求することができるかどうかの資格)とは無関係です。
そうではなく、障害年金を受けられることが決まってから(実際に受けられるようになった後で)収入が影響してくる、という意味になります。

> どうやって収入を調べるのでしょうか?

市区町村に収入(所得)のデータがあるので、日本年金機構がそのシステム(住民基本台帳ネットなど)を使って調べます。
給与のデータ(年末調整)や確定申告のデータは、税務署で所得税を計算するために使われているほか、最終的には市区町村にも廻って、住民税や国民健康保険料などの計算に使われます。
だからこそ、市区町村が収入(所得)の最終データを持っていて、そのデータが調査に使われます。

「20歳前初診による障害基礎年金」の支給が決まると、毎年7月末に「所得状況確認届」(現況届)を出さなければいけません。
この届は「市区町村のデータを使って私の所得を調べて下さい。日本年金機構におまかせします。」ということを届け出るものです。市区町村に提出します。
すると、市区町村がデータをまとめて、日本年金機構に送ってくれます。
その後、「(前年の)所得の額が一定の限度を超えている」とされると、当年8月分から翌年7月分までの「20歳前初診による障害基礎年金」の半分または全部(所得の額によって、半分なのか全部なのかが違う)が一時支給停止になります。
詳しいしくみは、参考URLの回答2をごらん下さい。

> また、銀行口座の調査などはありますか?

一切ありません。
こういうところは、生活保護などのときの口座チェックとは違います。

精神の障害による障害年金の場合は、収入の多い・少ないよりも、働き方が影響してきます。
なぜなら、「労働に制約がない」と判断されると、精神の障害による障害年金の対象ではなくなってしまうからです。
ただし、「働いたら障害年金を受けられない」ということではありません。
「働くことそのものはできるが、どのような制約が生じているのか」ということを見ます。

「20歳前初診による障害基礎年金」でないときには、収入の多い・少ないについては、心配する必要はありません。
心配する必要があるのは、上で書いた「働き方」のほうです。
障害年金の対象ではない、とされてしまうと、再び障害が悪化して対象になるまでの間は、障害年金の支給が一時停止されることがあります。

適当・いい加減な回答も多いので、真に受け過ぎず、ご自分でもきちんと公的資料を調べて下さい。
とんでもなく間違っている回答もあるので、きちんと公的資料にあたって下さい。
例えば、http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index … のような公的資料を見ましょう。日本年金機構のサイトです。
 

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5898701.html
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http://www.sr-nagomi.jp/Q&A11.htm

20才前障害年金は所得制限があります。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



いつも、適当に回答している者です。

障害年金を貰うこと・・・

例えば、働いて収入があると働けるので障害年金はもらえないでしょう。(精神障害者のみ
ということでご理解ください)

仕事をしていると、年末調整などで源泉徴収の紙?を渡されると思います。

この紙は、税務署を通して市役所へそして会社にと年収がどれくらいか全部リンクしています。

口座の調査はありませんが、上記の紙で年収はわかってしまうのは明確です。

ご参考まで。
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