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職場で腹を立てる出来事があり、机を蹴ろうとしました。
がミスで外してしまい、人に当たってしまいました。

その人から慰謝料払えと言われているのですが、これは傷害罪、または犯罪にあたるのでしょうか?

相手は机を蹴ろうとして自分に当たったと分かってます

A 回答 (6件)

傷害、または過失致傷ですね。


怪我をさせてしまった人が病院へ行き、診断書を持って
警察に行くと、被害届が出せますので。

犯罪云々の話はともかく、あなたが相手に怪我をさせたので、
あなたが悪いです。

きちんと謝ったほうがいいと思います。
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1,刑法的には、暴行の故意がないのですから


 過失暴行ということになります。
 しかし、過失暴行罪て犯罪は無いので
 刑法上は罪に問われません。

2,相手に怪我をさせていれば、過失傷害罪と
 いうことになります。
 負傷しているのでしょうか?
 疼痛でも傷害になる、てのが判例です。

3,民事的には、
 怪我をしていれば、治療費と精神的損害として
 慰謝料の支払いが問題となります。
 怪我をしていなければ、慰謝料だけです。
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慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)というよりは



医者料(治療代)です。
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威嚇目的で机を蹴っただけでも脅迫罪が成立するようです。


今回は蹴りが人に当たった訳ですから暴行罪・傷害罪が成立しそうですね。

暴行罪・傷害罪のご参考にどうぞ
http://houritu.soreccha.jp/e81214.html
http://okwave.jp/qa/q1096033.html
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はい、あなたは相手を蹴ったのですから傷害罪です。



れっきとした犯罪です。
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慰謝料でなく、治療費をお支払いください。

また、迷惑料の支払いです。
お支払いが無ければ、傷害罪で告訴もできます。何らかのお詫びは必要です。
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